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普通借地権と旧法での借地契約では、
更新拒絶に関してはほぼ一緒で、正当事由がなければ出来ないということでよいのでしょうか?

イメージ的には旧法であれば地主は土地が帰ってこないという借地人有利な契約で、
新法ではそれが払拭されたのかと思ってました。

正当事由が無ければ更新拒絶ができないのであれば、
新法でも定期じゃなく普通借地権で契約すれば借地人としては安心でしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

新法では、財産上の給付=立ち退き料も正当事由に加えられて、正当事由の要件が詳しくなっています。



新法のほうが地主に有利になっています。
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条文は多少変更になったけど、 


通常の借地権は、実質は変更はありません。

返却してもらいたいのなら、定期借地権を設定すればよいとの考えです。

参考URL:http://www.借地権.net/law/002/06.html
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