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仮定の話で恐縮ですが、以下のような事件があった場合は、当事者は各々どう裁かれるのでしょうか。
(法解釈ではどうなるか興味があり、是非知りたいのです)



殺し屋がAさんを殺害すべく、Aさん宅宛てに毒饅頭を宅配便で発送したとします。
(勿論、宅配業者は毒物が荷物に入っている事をしりません)




ところがこの宅配業者のミスで、全く関係ないアカの他人のBさん宛てに荷物が配達されてしまいました。Bさんは何も確認せず荷物を開封し、何の疑いなく毒饅頭を食べ、挙げ句死んでしまいました。



以上を踏まえ、疑問があるのは
・殺し屋はBさんに対して殺意は無かったが、殺し屋に「Bさん殺しの殺人罪」は適用出来るか
・殺し屋へAさんに対する「殺人未遂罪」は問えるか
・この場合、宅配業者に業務上過失致死は問えるか
・何も確認せず食べてしまったBさんの行動から情状酌量を考慮され、殺し屋(宅配業者)は減刑される可能性はあるか
という点です。


私は裁判所というところは、こうした『本意ではない予想外の結果』となった事件に対し、どのような考え(法解釈)をするのかが以前から大変気になっております。裁判所というより司法が、といった方がいいですね。



解説戴ける方、御手数掛けますが宜しく御教示ください。

A 回答 (2件)

典型的な錯誤の問題です。



殺し屋の罪責には諸説あります。
Aに対する殺人未遂と、Bに対する殺人既遂、とする説。
Bに対する殺人既遂だけ、とする説(通説)。
Aに対する殺人未遂と、Bに対する過失致死とする説。

その他にも色々な説がありますが、#1さんの回答通り
Bに対する殺人既遂だけ、とするのが一般です。
減刑も無いでしょう。

宅配業者には配送ミスがありますが、
殺人の過失を認めるのは無理でしょうから
無罪になると思われます。

この問題は更に広げることが可能です。
間違って犬が食べた場合はどうなるのか。
家族六人が食べた場合はどうなるのか。
毒に気がついたBが、これ幸いとして知人のA
を毒殺した場合はどうなるのか、とか。

甘いモノが嫌いだったので、外のゴミ箱に捨てたら
それを、拾って食べたホームレスさんが死んだ
場合とか。

面白いですよ。
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この回答へのお礼

懇切丁寧な解説、どうも有難うございました。



私は結局『殺し屋にはAさんに対する殺人未遂とBさんに対する殺人罪が確定、宅配業者は不問に付され、減刑はない』が落としどころと予想してました。



こういう場合は通説としてBさん殺しの殺人罪のみで結審するだろうというのは、意外でした。勉強になりました。
まぁ殺人罪が適用されるだけでも納得ですけども。



仰る通りBさんがゴミ箱に捨てた毒饅頭をホームレスが食べたらどうなるかとか、犬が食べたらどう考えるべきかなんて状況を際限なく広げると、殺し屋に対する法解釈はいくらでも変わりそうですね。私も面白いと思います。



実は私には他にも別件で疑問を感じている事がありますが、それはまた別の機会に改めて伺いたく存じます。


お礼まで

お礼日時:2011/11/04 10:28

事実の錯誤の問題。



・殺し屋はBの殺人罪にとわれる。
 なぜなら、およそ「人」を殺そうとして結果、人を殺したから。

・学説はAに対する殺人未遂になる。
 でも判例はこのような事例に明白な態度は示していない。

・宅配業者はなんもない。不可罰。
 さすがに過失とまではいえんだろう。

・情状酌量もない。
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この回答へのお礼

分かり易い解説、誠に有難うございます。

私は『殺し屋にはAさんに対する殺人未遂とBさんに対する殺人罪が適用され、あとは一切不問にふされる』が落としどころと予想してました。Aさんへの殺人未遂は判例上問われないというのは意外でした。勉強になりました。


別件ですが平素疑問に持つことが他にあり、それは機を改めてお伺いしたいと思います。



お礼まで

お礼日時:2011/11/04 10:41

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