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タイトルのとおりです。
今年から父の介護保険料を納めることになりました。
最初の何ヶ月は納付書が送られてきたので、それで納め、
以後は、年金から自動的に引かれるとのことです。
最初に納付書で納めた介護保険料は、納めたのが私ですから私の年末調整で所得控除できますか?
 また、今後年金から引かれることになっていますが、税金などはどのようになるのでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

年金から控除される介護保険料も、社会保険料控除の対象にはなります。



ただし、社会保険料控除は支払った本人が適用を受けられるもので、年金から控除された場合は年金受給者が支払ったことになりますから、残念ですが年金受給者以外の人が控除を受けることは出来ません。
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