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 時給制で現在、試用期間中の人がいます

 この人が、仮に「明日で辞めます」と言ったが、会社が了承しませんでしたが

 無視して、次の日から来なかったとします


 その結果、人が足らず営業や事業に支障が出た場合に

 法的にこの人が、賠償などをする事なる事はありますか?

 社会的にマナー違反とか、嫌われるとかは一切考えず

 あくまで法的な話でお願いいたします。

 

A 回答 (5件)

基本的には、時給制の雇用契約の場合は、休んだ日の時給を支払わないといのうが報復手段です。


もちろん、雇用契約において、時給制でありながら、事業の運営に責任を持つという契約を締結するのは自由です。
その場合は、雇用契約の内容に従います。

一般的には、その労働者が休むことで事業運営に支障が出る程重要な職種の場合(余人をもって代えがたい)には、事業主が、固定給正社員として雇用し、休暇申請にたいする許可・不許可の権限を手に入れる必要があると思います。

ちなみに「明日で辞めます」というのは報告であり、許可を求めておるのではないですから、会社が了承するしないという物ではありません。報告を受けたら善後策を考えるのが会社の管理職の仕事です。
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試用期間と雖も雇用契約を結んでいる訳ですから、「やむを得ない」事由もなしに辞めたことにより会社が損害を被った場合には「応分」の損害賠償の責任を負わることができます。

但し、会社はいかに「応分」の責任を負わせるかを合理的に立証しなければ裁判では勝てません。

法律的には損害賠償を求められる事があると言うのが回答です。
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むすんだ労働条件に著しい相違があるなら、労働者は即時に解約できます(労基法15(2))。



そうでない場合、解約に特段の決まりがないなら、2週間後(期間はケースにより違う)をもって退職できます。それをまたずに消えたなら、実際の損害を被れば、会社は損害賠償できます。
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>人が足らず営業や事業に支障が出た場合に法的にこの人が、賠償などをする事なる事はありますか?



ありません。

しかし、その会社で得た人脈やノウハウを他社で活用するのは、信義則違反となります。
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就業規則や雇用契約書の内容によって回答は変わります。



しかし一般論として、《約束した期日までの期間は就業する義務はありますが、自由に辞める権利はあります。》
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