プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。

共有抵当権の持分移転登記の目的について。
上記の場合、目的が「○番抵当権A持分移転」となるようです。
ただ、所有権の場合はA持分全部移転と記載するようです。
この違いについて理由が分かる方いらっしゃいますか?

A 回答 (3件)

所有権共有の場合には


共有持分ごとにひとつの欄になります

例えば  5番 共有者  持分 2/3 A  6番 共有者  持分 1/3 Bの様に

そこで A の持分を移転する場合には A持分(実質は5番登記の意味)全部移転となります
Aの持分登記が複数欄に分かれている場合もあります 例えば 3番と7番とか、その場合には その全て(3番と7番)の意味です

共有抵当権の場合には、抵当権の持分ごとに記載されていないはずです ○番に共有抵当権者全てが記載されている
そのため共有所有権のように A所有分全部移転 とは記載できず ○番抵当権A持分移転  となります

登記簿の記載を見る限り、上記判断になります
    • good
    • 0

通常所有権は順位番号記載しなくても特定できます。



ただし、複数回取得している場合は順位番号で特定します。

例 2番 10分の3 ーーーー持分に抵当権設定
  3番 10分の3
  4番 10分の4

この場合で、3番の持分移転する場合は、 順位番号記載します。

この回答への補足

返信ありがとうございます。
ただ、私の質問文の書き方が悪かったようなので、訂正させていただきます。

持分全部を移転する場合、抵当権は「持分移転」と記載します。
ただ、所有権は「持分全部移転」と記載します。
以上のように、何で抵当権の持分全部移転のときは、‘全部’をつけないのでしょうか?

補足日時:2011/11/05 16:29
    • good
    • 0

1 所有権移転 売買 A



2 所有権移転 相続 1/2甲 
            1/2乙
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!