プロが教えるわが家の防犯対策術!

難易度の高い質問ですが、世帯主に許諾なく無断で他人の住居に侵入し、ピンホールカメラを設置し、居住者を盗撮し、その情報をインターネットを介して世間に公開する行為は法に触れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず住居侵入罪が適用されるでしょう。


あとは迷惑防止条例ってとこですかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/05 20:44

難しい問題ではなく非常に簡単でわかりやす問題です。


すでに回答があるように法律あるいは条例に違反する行為です。

ただし、「盗撮されている」と思いこんでいる病的被害妄想の場合もありますし、現実にカメラが見つからない、侵入した痕跡がない、と証拠がない場合は違法行為を問えない場合もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。事実であればという前提でのご質問ですのでご安心いたたければと思います。

お礼日時:2011/11/05 23:37

無断で他人の住居に入っただけで不法侵入という立派な犯罪ですが。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/05 20:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!