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まず簡易課税の業種区分の前に、遊漁券が物品切手に該当するかどうか、というのが気にはなります。
遊漁券とは言っても、遊漁料を単に券の形で販売して、もらうだけであれば、遊漁券そのものが課税取引になると思いますが、もしそうでなく遊漁券が図書券やビール券等のように購入と同時に消費されるものではないのであれば、券の販売時は不課税売上となり、券の引き換え時に課税売上を認識する事になりますね。
おそらく前者だと思いますが、どちらにしても遊漁料の業種区分を考えてみます。
消費税の簡易課税の業種区分を見る上で基準となる、日本標準産業分類を見てみましたが、遊漁料そのものはついていませんでしたが、大分類サービス業の中の「その他の娯楽業」の中に「遊漁船業」というのはありました。
しかし、これは「主として船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業所をいう」とあるので、ちょっと違いますよね。
次に、同サービス業の中の同「その他の娯楽業」の中に「他に分類されない娯楽業」というのがあり、その中の例示で、釣堀業というのがありました。
いずれもピッタリはきませんが、どちらにしても娯楽業には変わりないと思いますので、やはりサービス業に分類されますので、第5種、という事になると思います。
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