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試用期間中の身ですが、社風や仕事が合わず退職を考えています。
これに関して、2点の質問をさせて下さい。

まず、1点目の質問。

解雇に関しては、試用期間14日以内であれば即日可となっていましたが、
(http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku …
自己都合にも同じように、これが適用されるのでしょうか?

社の就業規則には、試用期間14日以内の解雇に関しては
30日前予告が不要とあり、これは即日解雇もありうるという意味だと思うのですが、
自己都合で退職を言い出した場合に関しては一切触れられていません。

2点目の質問。

「14日以内」には、土日祝日・もしくは会社カレンダーによる休日もカウントされるのでしょうか?
今月で言うなら、3日(文化の日)、5日(土)、6日(日)等があります。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>自己都合で退職を言い出した場合に関しては一切触れられていません。



これは会社がどのように規程を作っても個人の職業選択の自由を犯すことはできないので意味が無いからです。
良くこの質問箱にも就業規則等で退職の場合は1月以上前に申し出ることなどの規程でやめられないという相談があります。
でもその規程は現実には無意味で、法律上は他のお答えにもあるとおり2週間前に申し出ればよいというだけです。
法律の趣旨は労働者の働く権利を最低限守ろうということで1月以上前の予告を定めているのですが、他方本人からの退職の意思については職業選択の自由を憲法で認めているので、これが適用されるということです。

従ってあなたが今日申し出れば2週間後に辞めるのは全く問題が無いということです。
この2週間目は暦日で、休日も含んだ2週間です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

退職が成立しました。

お礼日時:2011/11/08 20:50

たしかに、労働基準法には、試用期間14日以内ならば即日解雇できるとありますが、


労働者側から辞めたい場合のことは書いていないと思います。
特別法(この場合は労基法)に規定がない場合は、一般法である民法が適用されますので、
契約期間の定めのない雇用契約(普通の正社員)であれば、14日以内に申し出ることが必要です。
もちろん、会社がOKならば即日でも可ですが。

また、14日以内というのは、暦日です。純粋に14日ですね。
休日をカウントしない場合は、14営業日と書くと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

退職が成立しました。

お礼日時:2011/11/08 20:49

 1 14日以内で退職を決意しているのであれば、早く申出


  て、やめた方がよいでしょう。会社も続かない決意があ
  る人間を雇ってもしょうがないでしょうし。労働基準法
  とかは、労働者を保護する趣旨の法律でしょうから、辞
  めたい人を辞めさせないという事はないでしょう。

 2 労働日で14日間としてあるわけではないので、純粋に
  14日だと思います。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

退職が成立しました。

お礼日時:2011/11/08 20:49

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