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法律や判例では、婚約についてどのうに解釈されているのでしょうか?

お互いが、結婚を前提に付き合っていて、職場や友人など周囲にも、そのことを公表しいました。

ただ相手の親には、まだ挨拶ができていない状態でした(相手の実家が地方だった為)。

また、結納なども行なっていませんでしたが、お互い、指輪の交換は済んでいました。

婚約は、基本的には当事者間の意思の合意によって成り立つと聞いたことがあります。

また、民法では口約束でも法的拘束力が生じるとも聞いたことがあります。

これだけの状況がそろっていても、婚約は成立していないのでしょうか?

また、このような状況を相手が、一方的に破棄してきた場合、相手に対して損害賠償などは請求できないのでしょうか?

法律や判例に詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ご参考。


http://www.office-kudo.com/konyaku/konyakukiso.h …

誰にも何も言わず、周囲に完璧に内緒にしていても成立しますし、口約束のみでも成立します。

>また、このような状況を相手が、一方的に破棄してきた場合、相手に対して損害賠償などは請求できないのでしょうか?

どんな状況であれ、婚約が成立している(二人だけの内緒の約束で口約束であっても)ならば、一方的な破棄に対して損害賠償請求出来ます。

但し、口約束だけの場合「婚約として認識していたのは、片方だけ」って事があって、裁判で揉める事があります。

やはり、結納や両親への挨拶など「既成事実」がないと、判決がどっちに転ぶか判りません。
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損害賠償とは、何らかの実質損害があった場合に請求ができます。



この場合は、慰謝料ということになります。

1)指輪
2)職場や友人など周囲にも、そのことを公表しいました
3)本人同士の意思
上記があれば、婚約は十分成立する内容ですが、その友人・職場の人で相手を知る人物がいたら余計に有利となります。
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>婚約は、基本的には当事者間の意思の合意によって成り立つと聞いたことがあります。



その通りです。

ただし、質問者さんのケースではありませんが、2人が合コンで知り合い、意気投合し、出会った日にいきなり「結婚しよう」と彼がいい、彼女がうなずいただけでは、婚約は成立したことになりません。

>また、民法では口約束でも法的拘束力が生じるとも聞いたことがあります。

その通りです。

相手が損害賠償ないし慰謝料の支払いに同意するとよいのですが、相手が払いたくないときに問題が生じます。

すると、事実について立証が必要となり、証拠が十分に揃うかがポイントになります。

ご参考までに。
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私は男です。



貴方は婚約破棄されたことでショックを受けたことは確かでしょう。

しかし、相手とは、結納や結婚式の準備さえしておらず、会社を退職した状況でもないのに損害賠償を請求するような人を周りは何と思いますかね。

私は少なからず嫌な感じ、そして、恐い女と思います。

ですから、訴訟を起こしたとしても、会社の人間から変な目で見られ、陰口たたかれるような気がします。

私は、「エヘッ、フラれちゃった(*^.^*)」くらいの感じで、サバサバしていた方が人間として魅力的だと思います。

余計なことかも知れませんが、今後の貴方のために意見させていただきました。
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婚約破棄で損害賠償を求めるというときは


出来れば第三者が当然結婚するものと認識していたという事実があれば確実です。

指輪は○年○月○日に購入し、その事実を会社の同僚のほとんどが知っていたし
その翌年の春には当然結婚するものだと知られていたので
上司から、急に辞められても困るから、結婚はいつくらいになりそうだ
と良く聞かれていた、等の証言があれば勝てるでしょう。

逆に言えば、自分たちだけの約束というのは裁判のような公の席では
証拠になりがたいということがいえます。

こういう時の訴訟で勝利を得るには、第三者の証言を集めて
当然結婚するものと見られていたのに、突然破棄されるなんて・・

となれば賠償請求は認められるでしょう。
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