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年末調整のシーズンです。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告、
給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告

といった用紙に従業員に記載をしてもらわなければなりません。

国税庁のサイトから用紙がPDFで印刷ができますが、
平成22年と23年用のが両方用意されています。

今年は平成23年用のものを使用すればいいのでしょうか?

だとしたら、どうして22年のものが用意されているのでしょうか?

A 回答 (3件)

源泉徴収は1月~12月で行い、12月に年末調整をします。



毎月引く源泉所得税は、扶養親族の人数によって決まります。従って事前に必要です。
保険料控除などは、年末調整までに資料があればOKです。

なので、例えば平成23年分で言えば、

(1) 扶養控除申告書 
    平成22年中に記載し、提出してもらう。
    変更(結婚、出産、離婚、死亡等)は随時、異動を届けてもらう。
    年末調整時に一旦本人に返して、扶養の異動や記載漏れがないか、最終チェックをしてもらっている会社が多いです。

(2) 源泉徴収簿
    平成23年1月分の給料を支払うまでに用意し、毎月の支給実績を書き込む。
   
(3) 配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書
    12月初旬までに記載し提出してもらう。


今年行う年末調整の事務では、平成24年分の扶養控除申告書も記載してもらうのが一般的です。
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>国税庁のサイトから用紙がPDFで印刷ができますが…



いつ見ましたか。

>平成22年と23年用のが両方用意されています…

既に 23年分と 24年分に更新されていますよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>だとしたら、どうして22年のものが用意されているのでしょうか…

22年は 23年と読み替えるとして、23年分は今年の年末調整用、24年分は取らぬ狸の皮算用、つまり来年の所得税を分割前払いさせるためです。

なお、過年分に未申告がある社員がいたとしても、それは社員自身の確定申告の義務があるだけで、会社が過年分の年末調整をすることはあり得ません。
よって、22年分の用紙を使用することもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今みたら24年分のがありました。
23年でいいということですね。

お礼日時:2011/11/07 19:24

時効にかからない分を、さかのぼって申告する人がいるからです。

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