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仮に、友人の車に人身傷害補償に3000万円加入があり、その車を借りて運転していて、
相手と衝突し、運転者死亡の場合には、下記内容の場合には計算はどうなりますか?
また、どちらが有利とかありますか?

*損害額(過失相殺前):5000万円
*過失割合:80(被害者):20(相手)
*友人の車に搭乗者傷害1000万円加入あり。

(1)自賠責も含め、根っこから被害者加入の人身傷害補償で請求する場合。
(2)まず、相手の自賠責に被害者請求し、その後残りを人身傷害補償で請求する場合。

追加質問
(1)保険金の受取人は妻、子供、両親がいる場合誰がどれだけ受領しますか?
(2)もらった自賠責保険金、人身傷害保険金、含搭乗者傷害保険金(1千万円)
  に税金はかかりますか?

A 回答 (2件)

自賠責保険が被害者過失を8割と判断したと仮定して、自賠責保険からの支払額は3000万円×70%=2100万円。

(厳密には死亡に至るまでの治療費等の80%も支払われる)

先に自賠責保険に請求した場合、損害額のうち加害者からの賠償金により2100万円が填補済みであるので、人身傷害保険からは2900万円が支払われます。(5000万円-2100万円=2900万円<3000万円)
(厳密には死亡に至るまでの治療費等のうち自賠責から支払われた額を控除した額が100万円を上限に支払われる)

最初から人身傷害保険へ請求すると、損害額5000万円>保険金額3000万円なので、3000万円の支払いしか受けられないことになるが、良識的な損保はこのようなケースでは自賠責保険への被害者請求を援助し、自賠責保険支払い後に人身傷害保険金を支払うという手続きを取ります。

死亡にかかる保険金は、法定相続人から代表者を選定して請求手続きを行い、代表者を受取人とするのが一般的です。
遺族がそれをどう分配するかは、遺産分割協議の話です。

自賠責保険金は全額非課税です。人身傷害保険金で加害者からの賠償金以外の部分(ご質問のケースでは自賠責保険以外の部分)と搭乗者傷害保険金は、保険料負担者がご友人で、保険金受取人が被保険者の法定相続人ですから、贈与税の課税対象となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

人身傷害補償の取り扱いの複雑さを改めて認識させていただき
ました。

またNO2 の回答にもあるように、被害者過失部分は損害賠償にはならない
なんて初めて知りました。

お礼日時:2011/11/09 09:00

本件は大変複雑なケースですが、NO1のTomo0416さんが正確に回答して


おられます。

人身傷害補償の額が少ないときは、先の回答どおり良心的な保険会社なら先に
自賠責の被害者請求をすることにより、有利な計算となる事を教えてくれますが、
事故担当者の無知・不親切とかで被害者に不利な方を選択してしまうかも・・・

したがって、代理店もきっちりと被害者の遺族に有利な方法を伝授すべきでしょうね。

税金の問題もTomo0416さんが正しく回答しておられます。
通常損害賠償金は所得税法第9条の規定で、非課税と考えられますが、人身傷害補償では
加害者の賠償義務のない被害者の過失分も払いますので、この部分は損害賠償金には
ならず、搭乗者傷害保険と同じ傷害保険金扱いになります。

したがって、傷害保険部分は保険料負担者との関係で決まる事になり、先の回答どおり
質問のケースは友人が保険料負担者のため、贈与税の対象となり、かなり高い税率が
課せられることになります。

なお質問の(1)は下記のようになります。

・贈与税部分を除く相続部分は第一順位の「妻と子供」となりますが、両親は民法の
 規定により、逸失利益部分の相続権はなくても、慰謝料相当分は受領権があります。
 (民法では慰謝料請求権は妻、子供のほか、両親にも認められているからです)

 ただ、保険会社は支払に際し、各人の慰謝料を個別に提示したりせず、慰謝料請求権者
 の数により包括的に慰謝料額を算出しますので、受領者間の話し合いでの決めるしか
 ないでしょうね。

・なお、贈与税部分はそれを誰がもらったかで決まります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

人身傷害補償は相手からの損害を肩代わりするものと単純に考えていました。
被害者過失部分は損害賠償ではなく、傷害保険と同じ扱いで、保険料支払者次第で
贈与税対象なんてびっくりです。

お礼日時:2011/11/09 09:10

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