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年金に関して無知な30歳で、恥を忍んでお聞きします。


少し前の話ですが、30になる前に、学生時代に免除されてた分?の保険料の
追納の案内が来ました。

この事について3点ほど教えてください。

1、学生になった時点で自動で免除されるのですか?
 (免除申請とかした覚えがありません)

2、学生時代の免除分は30手前になると案内が来るのですか?
  もっと早く(社会人になった時点で)来てるのかと思ってました。
  無視してたのかな・・・。

3、学生時代の免除分を払わない事で、将来年金がもらえないとかあるのでしょうか?
  (確か25年以上払えば年金はもらえると聞いたような気が・・・)


社会人としてこれくらいの知識もないのが非常に恥ずかしいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

学生納付特例も免除も、同様に追納の義務はありません。


追納するしないは本人の判断となります。
追納しなくても期間としてはカウントされます。

蛇足ながら
たびたびある誤解がありましたので注記します。
NO4で
>免除と猶予を混同しています。よく混同する人がいますが明確に違うのです。

>学生の場合で本人の所得が一定以下の場合に学生納付特例という制度の適用を受けることが出来ますが、学生納付特例は免除ではなく猶予です。10年まで納付を遅らせることができるということで、追納することが原則です。
免除は納付しなくてもいいということで、後納の必要はありませんが10年以内なら後納して年金額の減額を避けることは出来ます。免除は全額、減免などありますが、減額はあっても年金額には反映されます。

この解釈は誤りです。
よく勝手にこのように免除と猶予を自分なりに区分して解釈されてるものが見受けられます、

法律では、勿論学生納付特例は免除と同様に規定されており、猶予のひとつであるとは規定されていません、そういった区分はされていません。
また、追納も義務づけはされていません。

蛇足ながら、若年者猶予(平成17年4月から27年6月までの特例)があるため、NO4のかたは混同されてるものと思われます。
ただし、若年者猶予も追納は義務づけられてはおりません。
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学生特例は申請免除の一部ですから貴方がしていない場合世帯主(通常は親)が申請する事になります。

一度年金事務所に履歴を確認に行かれる事をお勧めします(毎年7月に免除更新をする必要がある為)。
免除の時効は10年ですから、20歳の時効は30歳の時に来ます。
免除は納付義務を免除するもので、強制は出来ません(未納とは根本的に異なり、滞納処分とか出来ません)。
尚学生特例は一般免除と異なり、追納しない場合「老齢年金の計算上」国庫負担分の年金支給も無くなります(一般免除の場合国庫負担分は支給されます)。
一応300ヶ月の計算には入ると言うだけの存在です。
尚障害年金の支給要件には「20歳から初診2ヶ月前迄の期間」について「初診当日において」最低限2/3以上が納付済か免除か任意加入期間(海外在住等)で満たされている場合に初診当日に加入している年金制度より支給されます。但し初診当日が海外の場合、厚生年金で無いならばかなり厳しくなります。
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免除と猶予を混同しています。

よく混同する人がいますが明確に違うのです。

学生の場合で本人の所得が一定以下の場合に学生納付特例という制度の適用を受けることが出来ますが、学生納付特例は免除ではなく猶予です。10年まで納付を遅らせることができるということで、追納することが原則です。
免除は納付しなくてもいいということで、後納の必要はありませんが10年以内なら後納して年金額の減額を避けることは出来ます。免除は全額、減免などありますが、減額はあっても年金額には反映されます。

学生の場合は免除は受けられません。通常通り納付するか学生納付特例の猶予をうけるかのどちらかです(未納という義務を果たさないのもありますが)。

1.
自動的にではありません、申請して認められるのです。申請しないで納付しないとただの未納です。申請は1年単位で行います。
申請の記憶を忘れたか、連帯納付義務者である親が代わって申請したかでしょう。

2.
納付期限の10年が近づくと連絡が来るようです。もうすぐ納付できなくなります、ということで。

3.
免除ではありませんから、納付しないと年金額には反映されません。ただし、未納と違って強制はありません。納付しなくても加入期間には加えられますから25年以上の加入期間の中に加えられます(加入期間は十分あるが年金額は少ないということになります)。
後納は原則ですが、後納するかどうかは本人次第です。
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A1


学生は勉強が本分であり、収入を得るために本分が疎かになっては本末転倒。でも、本人は無理でも両親や兄姉などに支払う能力が有る場合も有るので、自動ではない。
 ⇒申請が必要です。
  尚、ご本人に覚えが無いのであれば、申請はご両親が行ったのではないかと思われます。

更に、ご質問文から10年前の事であるのが読み取れますので・・・
現在は基準が変わっておりますが、制度発足当時は両親の収入も判断基準です。
[現在の基準での説明 ⇒]http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji01.htm


A2
納付免除を受けた保険料は10年以内であれば、後追いで納める事ができます。これを『追納』と呼びます。(義務があるのに保険料を納めなかった『滞納』とは、その意味及び法的結果が大きく異なる)
ですので、20歳(国民年金に加入した年齢)時の保険料は、30歳を超えたら追納できません。
そこで案内が届くのです。
『もっと早く・・・』との意見が書かれておりますが、アナタが保険料を追納を希望するかどうかを、行政は一々確認いたしません。『納めの事ができるのならば申し出て下さい(てめえから言って来い)』とのスタンスです。


A3
○老齢基礎年金AND老齢厚生年金、障害基礎年金AND障害厚生年金、遺族基礎年金AND遺族厚生年金の受給権には影響いたしません。
 ⇒義務があるのに保険料を納めていなかった『滞納』とは異なり、
  「学生納付特例」を申請して保険料を納めていなかった期間が
  残った場合、その期間は「保険料納付した期間」に含みます。
○25年と言うのは老齢基礎年金AND老齢厚生年金の受給権に関する必要年数です。
○次に年金の支給額ですが、老齢基礎年金の支給額を計算する時だけは、「学生特例納付」扱いで保険料の納付が免除されていた状態のままとなっていてる期間を計算対象から除外いたします。
 その結果、何もせずにこのまま老後を迎えると、老齢基礎年金の受給額は満額支給とはなりません。
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html
  ↑ ここの「保険料免除等について(ご注意いただきたいこと)」
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html
  ↑ 文章はややこしいけれど、老齢基礎年金の計算式
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毎年学生証のコピーをつけて申請しないと免除には成りません。


おそらく未納の督促がされていなかったので今頃(10年?)来たのだと思います。
本来はすでに時効です。特例だと思いますので早く払ったほうが得です。

貰えるか貰えないかは、免除申請が通っているなら加入期間には算定されますから、
免除期間含めて300ヶ月以上になれば、今話題ですが(65?68?)からもらえます。
但し、期間には算定されても払ってないわけですから減額されます。

皆さん国民年金は貰えるかどうか判らないと言っていますが、基本的によほど早死にしない限りは
お得です。現時点で半分税金が投入されるわけですから。
あと一つ、年金はもらう時になってから考えたのでは遅いです。
私がそうです。もらえる年金ではこの先生活出来ません。
若いうちから厚生年金も含めてどうしたら沢山貰えるか研究して手当てしたほうがいいです。
生命保険は早死にしないと得しませんが、年金はそこそこ長生きすれば得します。
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1、基本申請を出さないと免除はされない。


  申請は市役所です。
  免除にも全額と半額がある。
  私は転職したときに次の会社が決まるまでの間、免除申請しました。
  理由から半額免除でした。

2、免除分(未納分は)特に年齢で来るわけではなく向こうの調査の都合できます。
  私の場合はすでに1カ月分が時効でした。

3、その通り。
  ただ何年間免除を受けていたか知りませんが、未払いが多ければ貰う分も減るのは確かです。
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