築55年のRC造建築物(法廷耐用年数47年超過済み、帳簿上の残存価格350万円、実際の価値は不明)が、無償譲渡された場合、その税法上の価値はいくらとなるのでしょうか?
なお想定としては、建物所有者(法人)が、自主退去に伴い、解体費用を負担したくないため、まだ使えそうな当該建物を、その敷地の所有者(個人)が引き取って欲しい、といってきているというケースです。
譲渡を受ける側としては、このようなケースでも、税法上、譲渡を受けたら、建物に価値があるとみなされて、その分、所得扱いとなってしまうかどうかが知りたく、ご質問させて頂きました。
なお第三者による建物の鑑定は、今のところ費用などの点から検討しておりません。
恐れ入りますがご教示のほど、よろしくお願いいたしますm(__)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>無償譲渡された場合…
無償の譲渡を「贈与」といいます。
個人間の贈与なら贈与税の対象ですが、法人から個人への贈与は「所得税」の対象とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
所得の区分としては、「一時所得」になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
建物の評価は、相続税や贈与税では固定資産税評価額ですが、所得税では時価となります。
帳簿価格でなく不動産屋の相場が基準ということです。
といっても時価がそのまま課税対象になるのではなく、#1490 にある計算式により、給与や不動産所得などとの「総合課税」になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答を頂きまして誠にありがとうございます。
今回のケースでは一時所得の所得税になるとのことで、ありがとうございます。
また、その場合の評価については、
>帳簿価格でなく不動産屋の相場が基準ということです。
とのことで、こちらも大変参考になりました。
ここから先はカテ違いになってしまいますが、どのぐらいの評価になるのでしょうね。。
大分年数がいっているので、人によっては取り壊し費用でマイナスになりそうなほどなのですが、使おうといえば使えないこともなさそうなのが、なんとも難しいところで・・・。
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