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赤道は明治の時代から公図上に赤色で記された細い国有の道だと理解しているのですが、其の幅が一定に決められているのでしょうか?また決まっていなければ隣接地との境界は公図上ではっきりしているのでしょうか?

A 回答 (2件)

赤道はいろんな経過を経て現在は原則法定外公共物として国有地(財務省管轄)となります。


原則と書いたのは十分に調査されてるわけでなく、赤道を払下げとか時効取得したい場合に調査してはじめて法定外公共物か否かが確定します。
さて其の幅員ですが一定ではありません。概ね0.91~3.64くらいで場所によりまちまちです。
旧公図か公図その他の資料に何尺とか書いてあれば書いてある幅員になりますがなんら資料がなければ原則公図の幅員でもって関係地主との立会協議により決定します。
まあ幅員の有無に係わらず赤道管理者と隣接している地主が境界協議して確定させます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/11/24 09:35

幅は決まっています、特に指定が無ければ1間・1.8mです(場合によっては2mとされる場合もあるようです)



境界や位置など確定しているものはほとんどありません

公図は単なる場所の参考図であるだけです、境界画定の裁判の際には証拠にはなりません

当事者全員が、了承すれば公図通りで決着することも無いわけではありませんが非常にまれなケースです
原則は両側の地主の承認で境界確定です

蛇足ですが 昭和40年以前の登記では、付属図面でも公証力があるものはほとんど存在しません
公図と称されるものは、単なる絵図です、それ以上の効力は期待できません
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

お礼日時:2011/11/24 09:37

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