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毎回、ご親切にご質問にお答え頂けて助かります。

質問なのですが、脳梗塞で後遺症が残り
障害年金を、症状固定6ヶ月(認定日)と事後重症の請求を申請を準備しています。
固定症状については主治医の先生の認可も確認できて、
診断書を作成して頂いている途中なのですが
社会保険事務所から、1年6ヶ月目の診断書も必要といわれました。

通常は、症状固定と事後重症(現在の症状)の判定を行ってもうら場合、
1年6ヶ月目の診断も必要になりますか?
とはいうのは、6ヶ月目と1年6ヶ月目の病院が違う病院で
1年6ヶ月目は現在通院している病院にあたります。
また、その時期のカルテは存在すると思いますが、身体の筋力など
測定など一切していない状態で診断書が空欄になる可能性があるからです。

また、結果的に診断書を3通送付する事になりますが、
この場合、症状固定の時期の診断書、1年6ヶ月目の診断書、事後重症の診断書
が全て揃った場合判定基準は3通りになるということでしょうか?
または、症状固定の申請ですのでもし障害年金が認められるとしたら
症状固定日もしくは事後重症の判定どちらかになりますか?

お詳しい方、お教え頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

障害年金が受けられる程度の障害であるか否かを見るときは、


一定の時点での障害の状態を審査しますが、この日を「障害認定日」といいます。

この「障害認定日」は、大原則として、
障害年金の請求事由となった傷病の初診日から1年6か月が経った日です。
但し、この日に至るまでに治癒・症状固定に至ったときは、
その「治癒・症状固定した日」をもって、障害認定日とすることができます。
(注:脳梗塞ならば絶対6か月後が症状固定、と決まっているわけではありません!)

このとき、十分に気をつけなければならないことがあります。
初診日から1年6か月経った日、あるいは症状固定に至った日において
国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう障害の状態に該当しなければ、
障害固定であったとしても障害年金はまだ受給できない、という点です。

このような場合は、悪化して上記基準に至るまで請求・受給ができません。
65歳の誕生日の前々日までに基準に該当し、かつ、請求を済ませる必要があり、
これを事後重症請求といいます。

それに対して、先述の「障害認定日」において既に基準に該当する、という前提で
請求を行なうものを「本来請求」もしくは「障害認定日請求」といいます。

障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害年金を請求することを、
遡及請求(本来請求の遡及)といい、あなたが行なおうとしているのはこれです。
本来請求と事後重症請求を1度に行なおうとするもの、というイメージでとらえると
たいへんわかりやすく、事実、提出を要する書類は、最低限、以下のとおりです。

(1)障害認定日後3か月以内の実診察時の障害状態が記された診断書
(2)請求日(窓口提出日)前3か月以内の実診察時の障害状態が記された診断書

以上のことから、あなたの場合には、(1)については、
大原則である「初診日から1年6か月後のもの」はもちろんのこと、
併せて、「症状固定だとされた日のもの」が必要になってきます。
と同時に、(2)の診断書[事後重症請求用]を用意します。

請求にあたっては、最初から「事後重症請求」にするのではなく、
あくまでも「遡及請求(本来請求の遡及)」として請求して下さい。
ここは、くれぐれも十分な注意が必要です(所定の請求書用紙に記入欄があります)。
その上で、年金事務所から所定の申立用紙をもらい、
「障害認定日請求とするが、それが認められなかったときは事後重症請求としてほしい」
という旨を申し立てて下さい。
この申立用紙のことをご存じない係員もいますので、きちんと意思表示して下さい。

このようにすると、次のような順序で審査が進められます。

(A)症状固定日[初診日後1年6か月に至っていない日]の障害状態を見る
(B)障害認定日[原則の、初診日後1年6か月経過時]の障害状態を見る
(C)請求日時点の障害状態を見る

(A)から(C)について、国民年金・厚生年金保険障害認定基準と照らし合わせ、
(A)か(B)で認められれば、障害認定日(ないし症状固定日)に受給権が発生し、
障害認定日の翌月分から障害年金の支給対象になります。
(但し、遡及受給はいまから最大5年前までで、それよりも過去の分は時効で消滅)

(A)や(B)では認められず、(C)でしか認められなかったときは、
請求日に受給権が発生し、請求日の翌月分から障害年金の支給対象になります。
(この場合には、過去への遡及は一切ありません)

つまり、症状固定うんぬんというのではなく、
上記(A)から(C)の各時点における障害状態がどうであるか、ということで、
どのような形で障害年金が支給されるのかが変わってきます。
こればかりは、その時その時の状態が該当するか否か次第なので、
ここでは何とも申しあげられません。

もちろん、各時点において、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう
診断書記載事項(所定の検査成績など)を記載し得なかったときは、門前払いです。
たとえば、肢体の障害による障害年金の請求であれば、
ROM(関節可動域)やMMT(徒手筋力)の検査成績は欠かせません。
(注:不検査であったとしても、その旨を診断書に記した上で提出が必要)
 
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この回答へのお礼

こんなに、長くご丁寧に回答して頂いて有難うございます。
とても分かり易く勉強になりました。
今回は、家族の為の代理の申請ですが、自分で手続きをする上で
ある程度知識がないといけないなと痛感しております。
まだ、時間がかかりますが無事に申請出来るように努力して
いきたいと思います。本当に助かりました。有難うございました。

お礼日時:2011/11/10 21:22

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