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法人の履歴事項全部証明書について質問いたします。(役員三人の会社です)
・ 「会社設立の年月日」は昭和50年となっているのに、「役員に関する事項」の欄には、20年以上後の平成10年の年月日から重任と登記が記されています。
創立時の役員は記されないのですか?
何年、または、何代前までさかのぼって、それ以上昔の分は記載されない、という決まりがあるのでしょうか?
・ 「会社設立の年月日」が昭和50年となっているのに、
  「資本金の額」の欄の日付が「平成○年・・・登記」  となっています。 
設立の時の資本金額が先ず記載されて、増資などしたときに、(役員の欄のように)行を増やして書き足していくのではなく、変わるたびに古い金額は消されて、常に最新の資本金だけが記されるのでしょうか?
・ 設立から現在までの間に、株式譲渡があった場合、それについての事は通常書かれないのですか? つまり 履歴事項全部証明書では株式譲渡やその配分はわからないのですか?
何をみれば記載されているのでしょうか?

A 回答 (3件)

履歴事項というのは、その登記簿が作成されてからのものが記載されます。


多分、以前の手書きの登記簿が電算化されたため、電算化時点から内容になっているのかもしれません。
さらに、本店所在地の変更などで、管轄法務局が変わったりすれば、前の登記簿のすべての内容が引き継がれることは無く、有効な部分のみを引き継ぎます。

現在有効な登記簿での異動のすべてが書かれているわけですので、その登記簿の前の登記簿の中での異動を調べたり、証明したりしたければ、閉鎖されている登記簿謄本(登記事項証明書)の入手が必要です。

言葉や文面はわかりませんが、登記事項証明書には、再作成などを意味する文面などが記載され、以前の登記簿の内容とつながるようになっていると思います。本店移転によるものであれば、移転前の登記住所か管轄法務局などの記載があることでしょう。

以前、管轄変更を伴う登記を行いましたが、管轄変更前に変更したいものを変更し、その後に移転を行いました。そうしたら、履歴事項全部証明をとっても、過去の異動のすべてを見せないようにした証明書のようになりましたね。ただ、必要であれば、閉鎖の証明書を取ればわかりますがね。

登記では、株主の情報は書かれないのではなかったですかね。あくまでも株式の合計金額である資本金などだけでしょう。ただ、人的会社の場合などは別でしょうけどね。
株主関係の情報は、会社が管理すべきものでしょうし、証券会社なども介入するかもしれませんしね。
小さい会社の場合には、株主名簿などを作成していないこともあり、把握するためには定款・議事録・法人税の申告書の一部で見るしかないでしょう。ただ、法人税の申告での確認は、あくまでも経営者の把握であり、間違っていることも多々あるようです。私は税理士事務所で働いていましたが、何十年も間違っている会社を見たことがありますね。
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この回答へのお礼

閉鎖されている登記簿謄本(登記事項証明書)を必要に応じて入手してみようと思います。
<履歴事項全部証明をとっても、過去の異動のすべてを見せないようにした証明書のように>これの効果を狙って故意でやる会社もありそうな気がします。
<人的会社の場合などは別でしょうけど>小規模会社の謄本を見る事が多かったので、株主の名前まで表示されるものかと思っていましたが、これでよくわかりました。
<法人税の申告での確認は、・・間違っていることも多々・・税理士事務所で働いて・何十年も間違っている会社・・。>この話も参考になります。
詳しい解説をしていただき、どうもありがとうございました。お蔭様でもやもやが透明になりすっきりしてきました。

お礼日時:2011/11/11 10:50

履歴事項は、 抹消してから3年以内の事項しか記載されていません。



過去の事項は閉鎖謄本が必要になります。

この会社を設立から取ると、20通程度になります。
商法時代は2年ごとに,役員欄を閉鎖していた。

参考URL:http://www.sougyou.biz/yougo/touhonzenbu.html
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この回答へのお礼

3年なのですね。よくわかりました。
要求や提出の目的として、現在~3年程度の内容だけ知れば十分、という様な用途が多いからでしょうか。 行政書士さんのサイトもわかり易かったです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/11/11 21:04

その登記簿は改製されています(たぶん平成8~15年頃)


その元になった閉鎖されている登記簿の(抹消された分まで含)む謄本を取得するか閲覧することです
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この回答へのお礼

抹消された分について調べてみたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/11/11 10:36

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