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結婚後はじめての年末調整と確定申告について教えて下さい。
今年の4月に結婚しました。
1月~11月は無職ですので、1~3月は国民年金、国保加入し、自分で支払っていました。
4月~11月は主人の扶養に入っていました。
このたび、12月から新しく会社員(社保完備)になることになりましたので、どのような申告をすれば一番よいのか教えて下さい。

<主人>
・会社員
・生命保険料・・・年間\84000
・医療費(控除の対象になるもの)・・・年間\130000

<私>
・1月~11月は無職・無収入(昨年度も無収入)
・1~3月は国民年金、国保加入
・4月~11月は主人の扶養
・12月~会社員(社会保険完備) 月収22万円(見込)
・生命保険料・・・年間\200000
・個人年金保険料・・・年間\165000
・医療費(控除の対象になるもの)・・・年間\150000

以上です。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

■確定申告はする必要ありません。

(今年度は、1月~11月まで無職、12月のみ給与所得あり)
 ・確定申告は、1月~12月の間に、2社以上給与を頂くか、給与以外の所得や報酬、売買益等が無い限りする必要ありません。
  (勿論なんらしかの所得があり、年末調整をしないというのであれば確定申告をしなければいけませんが)

■年末調整(以後年調)は実施して下さい(上記に記載したように確定申告をしないでよい為です)
 ・まず、今年のあなた自身の年調は12月の所得に対しての年調になります。よって、22万円であれば、基礎控除38万円で既に所得がゼロになりますので、多分12月給与時に控除される源泉所得税は全て戻ってきますね。
  ※基礎控除とは、所得を計算する時に年間収入から差し引ける分です。通常22万/月であれば、単純計算ですが、22万円×12ヶ月で、年間264万円です。
  そこから必要経費として、基礎控除分は控除していいですよっていう事ですので、それが38万円あります。  今年度は1ヶ月分の収入22万円しかありませんので、あなたの所得は22万円-38万円=-16万円です。
  よってゼロって事ですね。

■あなた自身の年調申告時は、生保、年金保険料、医療費は申告しても、還付金額は変わらないです。
 (先ほど記載した、所得がゼロで、基礎控除のみで全て源泉所得税が還付されるためです)

 ・生命保険料 20万円 個人年金保険料 16万5千円 医療費 15万円は、年調時、所得から控除できる項目ですが、あなたの場合は既に基礎控除で充足していますので、もしもご主人が負担して支払っていれば、ご主人の年調に含めて申告した方が、ご主人の方の源泉所得税が多く戻ってきますよ。

 ※生保などの申告は、契約者しか申告できないのではなく、誰が支払いを負担しているかによって、申告できる人が決定されます。(よって1月~11月まで、収入がなかったあなたであれば、ご主人が負担していたのかなと思いまして・・・・・・)

 ちなみに、ご主人の生命保険料は、8万4千円(最大申告額は10万)ですので、最大申告額に対して1万6千円不足しています。
 個人年金はご主人はないようですので、(最大5万円)16万5千円全て申告できます。
 医療費はそのままの金額が税率にそのまま反映されます(制限なし)なので、全てご主人に含めれば医療費15万円そのままご主人に加えて申告できますよ。

■要は確定申告も年調もあなたの年間所得を12月に決定させ、その所得に見合った税金(源泉所得税)を納めてねっという事です。よってあなたの今年度の所得はゼロだから、12月給与時に22万で扶養者もいないあなたなら、源泉所得税を控除されるはずです。しかし、年調する事によって、あなたの年間所得はゼロだと決定されますので、12月に控除された所得税分のみ、年調後還付されます。

■またご主人の年調申告時についてですが、今年はあなたの年間所得はゼロなので配偶者控除可能です。
 来年は、22万×12ヶ月ありますのでこのまま来年1年就業すれば、ご主人の配偶者控除を外さないといけなくなりますね。
 ・配偶者控除は、配偶者が年間103万円以内の収入であれば可能。(配偶者特別控除は受けれません)
 ・配偶者特別控除は、配偶者が103万1円~141万円未満の収入であれば可能。(配偶者控除は受けれません)

以上、ご参考下さいませ。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。
まさに聞きたいことにズバっと回答してくださって本当に助かりました。

お礼日時:2011/11/11 19:25

・ご主人


会社の年末調整で、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に払った生命保険料の額を記入します。
保険料の控除証明書を添付します。

「平成23年分(年に注意)」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、貴方の氏名や所得(貴方の「所得」は0円。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。)を記入します。
そうすれば、ご主人が配偶者控除を受けられます。

医療費控除は、年末調整ではできませんので、来年、自分で確定申告します。
来年になったら、源泉徴収票、医療費の領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。

なお、医療費の明細書を作成しておき持って行ってください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

・貴方
会社の年末調整で特にすることはありません。
貴方の年収の場合、生命保険料控除など受けなくても、所得税も住民税かかりません。
会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、名前を記入し印鑑押して出しておけばいいです。
「平成23年分」の「扶養控除等申告書」はすでに会社に出してあると思います。
なお、婚姻後にかかった医療費は、ご主人がまとめて申告しご主人が医療費控除を受ければいいでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
やるべきことが整理できました。

お礼日時:2011/11/11 19:26

>4月~11月は主人の扶養に入っていました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>どのような申告をすれば一番よいのか…

何をどうするのですか。
生保控除や社保控除をだれが申告するかということですか。

もしそういうことなら、生保控除や社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

しかも、結婚前にあなたが払った分については、たとえ現金で払っていたとしても、夫には全く関係ありません。

>・1月~11月は無職・無収入…
>・12月~会社員(社会保険完備) 月収22万円(見込)…

生保控除や社保控除を申告するまでもなく、22万のうちから前払いさせられる源泉所得税は全額還付されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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