アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

デリヘルの女の子たちをお客さん(男)向けにチャットをしたいのです。

考えているのは、雑居ビルを一室借りてそこにPCを並べ

女の子たちにチャットしてもらう形です。
そこで、質問なのですが、このようなチャットは風俗営業法に該当し、風営の許可が必要になるのですか?

風俗営業に詳しい方がいてましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは!風俗コンサルタントを行っています。


ライブチャット(静止画、動画問わず映像を伴う)の場合、
「映像送信型性風俗特殊営業」に該当しますので、
現在の届出とは別に届出を行わないといけませんね
届出は、デリヘルの営業開始届出と同じです。
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