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「介護老人福祉施設」と「老人福祉施設」の違いを教えてください。

「介護」という文字がついていることで、何がどう違ってくるんでしょうか。

すみません。教えてください。

A 回答 (3件)

「介護老人福祉施設」と「老人福祉施設」は明確に異なっています。

というよりは「老人福祉施設」の一つとして「介護老人福祉施設」があるといってしまったほうがわかりやすいかもしれません。

「介護老人福祉施設」は介護保険法上、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとなっています。老人福祉法上の「老人福祉施設」のなかに、特別養護老人ホーム(介護保険法でいうところの「介護老人福祉施設」)が入っているからです。 (そのあたりはNo.1の方の回答に記載されています)

だったらなぜ名前を特別養護老人ホームとしないで、介護老人福祉施設なんて名前にあえて変えたのかはよくわかりませんが、法律作成時に「別の法律にある名称をそのまま使って法律を作るのはまかりならん!」というルールがあるのかもしれません(もっとも別の名称にしてもらえると根拠がわかりやすくていいのですが…)。

ですから簡単に数式にしてしまう(若干誤解を生ずる可能性がありますが…)と

老人福祉施設{※老人福祉法}=(特別養護老人ホーム{※老人福祉法}=介護老人福祉施設{※介護保険法})+老人デイサービスセンター+老人短期入所施設+養護老人ホーム+軽費老人ホーム+老人福祉センター+老人介護支援センター

というような感じになっています。ちなみに上の数式に入っている特別養護老人ホーム以外の施設でも介護保険法上で別の名称で位置づけられているものが多くあります。

以上のことから、「介護老人福祉施設」と「介護老人保健施設」は異なります。前者は福祉施設であります(医師は嘱託でも構わないし、リハビリ関係の人はいなくてもいいし、夜勤帯には看護師はいなくてもいい)が、後者は昔(老人保健法に根拠があったとき)は医療施設でした(今でも常勤医師や療法士を配置したり、夜勤帯にも看護師が必ずいるなど深~く医療に関係しています)。介護保険ができる前は、前者は税金で賄われていました(今でも特段の事情があれば税金を投入することもできます。だからこそ老人福祉法上で規定されているのです)が、後者は医療保険で賄われていました。
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この回答へのお礼

有難うございます。
わかりずらくて、シックリこなかったんですが、これで解決しました。
親切でわかりやすいご説明、感謝します。

お礼日時:2011/11/15 18:54

老健とは「介護老人保健施設」という名称で、介護保険法上にしか存在しない施設名称です。

したがって老人福祉法上には介護老人保健施設はありません(ちょっと前まであった「老人保健法」上の施設でした)。

この回答への補足

介護老人福祉施設の定義を見ていると、老人福祉施設でも同じような意図のように思えるのですが。

その違いは、ただ単に、老人福祉法に定めているか、いないかだけの差なんでしょうか?

なぜ、定められていないのか、

あるいは定められることによっての双方の違いなど教えてください。<(_ _)>


重ね重ね、質問ばかりですみません。

いろいろと調べてはいるのですが、どうもシックリ来ないもので。

すみません・・・。

補足日時:2011/11/13 13:51
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まず最初に、老人福祉法第5条の3で定められている「老人福祉施設」の範囲があります。


うち、一定の条件にあてはまるものを、介護保険法第8条第1項第24号で「介護老人福祉施設」と定義しています。
以下のとおりです。

老人福祉法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html

第5条の3
「老人福祉施設」とは?
・ 老人デイサービスセンター
・ 老人短期入所施設
・ 養護老人ホーム
・ 特別養護老人ホーム
・ 軽費老人ホーム
・ 老人福祉センター
・ 老人介護支援センター

介護保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html

第8条
24
「介護老人福祉施設」とは?
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設

第48条
うち、都道府県知事が指定する介護老人福祉施設を「指定介護老人福祉施設」という

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。


>まず最初に、老人福祉法第5条の3で定められている「老人福祉施設」の範囲があります。
>うち、一定の条件にあてはまるものを、介護保険法第8条第1項第24号で「介護老人福祉施設」
>と定義しています。

という説明の中で、「うち~」とありますが、老健はどこに帰属して「介護老人福祉施設」に
なるんでしょうか?

老健は老人福祉法としての施設では定められていないけれど、介護保険法には定められているという
ことでしょうか。

あまり、的を得ない質問かもしれません。
自信がありませんが、質問の意図をくみ取って頂けたら幸いです。

補足日時:2011/11/12 23:33
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