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私(妻)が2011年3月まで会社勤めをしており、
4月5月は扶養に入っており、
その後6~11月は失業手当をもらい私が国民健康保険と国民年金を払っていました。

2011年の収入は140万以下です。

このケースですと、夫の年末調整で控除対象になるのでしょうか?

また、私が国保と年金を払ってはいたのですが
夫が、私の代わりに払ったと申請しなければ
控除対象にならないのでしょうか?

もしくは、私が国保と年金を払ったと
確定申告などで申請した方がお得になることはあるのでしょうか?

わかりにくい説明で申し訳ありませんが
詳しい方ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

> 収入と失業給付と合わせて140万以下です。


お二方へのお礼文から、所得税の事ですね。
所得税で問題となる金額に、雇用保険からの失業等給付は含みません
 ⇒雇用保険法第12条に「失業等給付給付は課税対象に出来ない」と書かれている
このようなものを非課税所得と呼び、収入額の判断からは除外しなければなりません。ですので、先ずは140万円から失業給付を除いて下さい。
そして失業給付を除いた後の金額に「給料以外にもあるのか?あるのであればそれは幾らなのか」によって、夫側が『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受ける事が可能となるのです。ここら辺は1番様が書いていますので割愛いたします。
※念のために補足
1番様が書かれている『「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です』の103万とは、ご質問者様が書かれている140万円から、失業給付の金額を除いた値が103万円未満であり、且つ、その金額は給料及び賞与のみから構成されている場合を指しております。
  

> 会社勤め時の所得税は引かれていました。
> ということは、私が確定申告しても意味がないのでしょうか?
意味はありますよ。
所得税の計算を簡単に書くと、次の様になります。
 1月から12月の合計収入-各種控除額(基礎控除や社会保険料控除など)=課税対象額
 課税対象額×税額=本年の所得税
毎月の給料から控除されている金額は、税務署が会社に配っている冊子等に基づいた仮徴収額です。勤め続けていれば、「本年の所得税」と仮徴収額との差額を調整する『年末調整』が行われます。
しかし、ご質問者さまは退職時に年末調整が行われていないのではないでしょうか?
このような場合、確定申告を行うことで正しい税額との差額が確定し、還付又は追加納付となりますが、ご質問者は多分・・・還付となるのではないでしょうか?
又、正しい金額で確定申告を行うことにより、住民税の計算も正しい金額となります。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明してくださって本当にありがとうございます。
これで年末年始の予定が立てられます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 14:24

追加説明です。


年度途中で退職した時は、会社から源泉徴収票をもらっているはずです。
こちらで支払い額のところを確認してください、そこが収入額です。
また、源泉徴収票は確定申告のときに必要です。
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この回答へのお礼

なんとか色々な単語が一つの線で結ばれました。
丁寧に説明してくださって助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 14:26

今までの回答を読んでいて、おそらくですが、質問者さんは収入と所得を混同していらっしゃるのではないかと感じました、



給与所得とは、給与収入から、給与所得控除65万とその他控除を控除した額のことをいいます。
1月から3月までしか働いてないということですから、85万円は収入ではないでしょうか?
引っ越し代?13万は返金とのことですから差し引き給与収入は72万円ということになります。
ここから、給与所得控除65万や基礎控除38万などをひきます、するとゼロですよね。
(社会保険料など申告して、これ以上控除額を増やしてもゼロであるので効果はありません)

だけども、給与からは所得税がひかれている、これは12カ月働くことを見越していわば想定で控除されているわけです。
年度途中で退職した場合は、確定申告すれば、あなたの場合上記のとおりであれば、ほんとは税金がかからないはずなのに、実際はひかれてしまっているので精算されて、控除された所得税はおそらく全額かえってきます。
だから、あなたは確定申告してください。

ただし、(社会保険料など申告して、これ以上控除額を増やしてもゼロであるのでそれ以上減る事はなく、効果はありません)なので、国保と年金の控除は夫のほうでしたほうが得であると言っているわけです。

失業給付は収入には含みません。
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この回答へのお礼

なるほど!
別々に考えるのですね。
とても分かりやすいです、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 14:20

>給与所得85万(内引越し手当て13万は会社に返金…



差引 72 万ということですか。
「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、配偶者特別控除 6万円です。

【(給与による) 所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>失業保険84万…

税法上の「所得」に含みません。
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この回答へのお礼

今、配偶者特別控除の意味がわかりました;
勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 14:23

>2011年の収入は140万以下です。


>私(妻)が2011年3月まで会社勤めをしており、
4月5月は扶養に入っており、
その後6~11月は失業手当をもらい私が国民健康保険と国民年金を払っていました。

収入に失業給付をプラスされてるのではないですか?
これは対象にはなりません。
給与所得のみであれば、おそらく3月分、約20万として×3=60万とすれば
給与所得控除が65万あるので所得はゼロとなります。

また、おそらくあなたの給与からは所得税が控除されていたであろうと思われます、
上記のとおりで所得ゼロならば、確定申告することにより、所得税はほぼ全額かえってきます。

すなわち、あなたが支払った社会保険料分の控除はあなたで申告しても
おそらくですが、意味はありません、(所得税ゼロですから)
通常生計を同一であれば、夫が負担してくれたものでもありましょうし、夫の年末調整にて申告すれば節税効果があります。

この回答への補足

>収入に失業給付をプラスされてるのではないですか?
>これは対象にはなりません。

収入と失業給付と合わせて140万以下です。
会社勤め時の所得税は引かれていました。
ということは、私が確定申告しても意味がないのでしょうか?
理解不足ですみませんが、教えていただけたら助かります。

補足日時:2011/11/14 11:20
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>4月5月は扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>2011年の収入は140万以下…
>夫の年末調整で控除対象になるのでしょうか…

前述のとおり「配偶者特別控除」が可能です。

>また、私が国保と年金を払ってはいたのですが…

夫には関係ありません。

そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>もしくは、私が国保と年金を払ったと確定申告などで申請した方が…

あなたに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
のどれとどれが該当するかによりますが、基礎控除以外に特にないのなら、セオリーどおりあなたの社保控除とすることにより、あなたの当年の所得税および来年の住民税が安くなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>何の扶養の話ですか。
>1. 税法
>2. 社保
>3. 給与 (家族手当)

初めて知りました・・・
扶養=国民健康保険と年金を払わなくていい
    夫の給与に扶養手当が付く
↑この感覚しかありませんでした・・・

しかも上記の3つのうち、どれに当たるのか分からないのですが・・・

それと
>38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。

ちなみに計算したら
私の場合
給与所得85万(内引越し手当て13万は会社に返金したのですが)
失業保険84万
なのですが、配偶者特別控除の対象にはならないのでしょうか?

知識が乏しくてすみませんが、再度ご回答宜しくお願いします。

補足日時:2011/11/14 11:42
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