閲覧ありがとうございます。
地方に住む知人が今年の春にある事件にて起訴されました。
現在「期日前整理」というのを行っており、次回が4回目になります。
守秘義務もあるので罪名は伏せますが、裁判員制度はこの事件ではつかないとのこと。
その手間を省くために期日前整理というのが何度も行われるのだという話は聞きました。
知人は署名運動を春から続けておりますが、もうすぐ事件から1年がたちます。
「署名運動」というものの効力が、時間が経ってしまった現在どれほどの効力があるものか、
そして実際に裁判官や検事といったひとたちがどの程度この書類を見るものなのか
経験談などありましたらアドバイスいただきたいと思います。
答えのない質問になるかもしれませんが、
何年もの間行動が制限され働けなくなること、そして知人の「署名を集める意味」が「保身」になるのかそれとも「判例をつくることなのか」、どちらに比重がかかるのか年月が経つうちになにが助けになるかわからなくなりました。
皆様のお知恵をお貸しください。
ご回答お待ちしております。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「無罪主張」のために「署名運動」している、しかし、月日が経過しているのでその効力は ?
と言うようです。
結論から言いますと「署名運動」は自由なので、何時、誰かどんな誓願してもかまわないです。
そして、どんな誓願であっても、それが訴訟の証拠書類とはならず、参考程度と考えて下さい。
弁護人から言えば、証拠としたいですが、検事側から見れば、単なる「上申」にすぎないです。
あとは、裁判官の判断なので、署名運動による請願書は判決までなら何時でもいいです。
しかし、「許してあげて」と言うことですから早い方がいいです。
この回答への補足
今回回答してくださる方が少なかったので、「ありがとうポイント」はご回答いただいたお二方それぞれにというきもちで、ポイントはつけずに締めさせていただきます。
有意義なご意見ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
判決までの流れ的にはNo.1さまのおっしゃる通りなのですが、いろいろ過去の期日前整理の回数やその処理などを調べたところ「4回」までいったケースはないようで。。(私もその事件を目の前で見たわけではなく、途中の公判?のようなものを遠方であるがゆえに見学も不可能です。)
告訴した相手の方の視点も知りたかったのですが・・・。
知人は自分と似たような立場におかれたかたの講演会などには積極的に参加していてかなり勉強もされています。ただ知人の職業柄、そこで得た経験をいかして情報を共有するとか拡散させるとか、署名から視点を変えて助けられることはないか、と思い質問立てさせていただきました。
それは考えすぎでしょうか?
署名はかなりの数が集まっていて、ほかの役所でも細かいところまではみないんだから請願書の名前自体全部みるのかな?という疑問はあります。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
質問の意味が全く分かりません。
まず,その署名活動というのは,一体なんなのでしょうか?
その署名活動をしたことが罪に問われ,裁判になっているのか,それとも減刑もしくは無罪主張の署名なのか。
減刑,無罪主張の署名だとしたら,起訴された知人の方が自分で自分の減刑を願って署名しているのか。
もう少し詳しい情報が無いと,誰も答えられません。
ちなみに,その署名活動は,知人の方の弁護士の方は知っているのでしょうか?
「期日間整理手続」に付されると,検察側弁護側双方が事前の整理手続で公判に提出する証拠を開示しあいます。
期日間整理手続が閉じられてしまうと,よほどの事情がない限り,新たな証拠は受理されません。
公判において証拠として使いたいと考えているのであれば,期日間整理手続中に証拠を開示しなければいけません。
正式な手続きを踏んでその署名が証拠として提出されれば,検事も裁判官もきちんと見ます。
ただ,見たからと言ってそれを確実に考慮するとは限りません。
さらに分からないのが,「署名を集める意味」
それこそ,それは署名活動をしている本人が考えることでしょう?
署名の目的が分からない以上,なんとも言えませんが,署名活動で判例は普通作れませんよ。
署名したところで,その署名活動で罪が決まることなんてありませんので,署名の結果が判例になるなんて,想像もつきません。
最後に,これは蛇足ですが。
「守秘義務もあるので罪名は伏せますが」とありますが,守秘義務というのは,職務上知り得た情報を外部に漏らしてはいけない義務のことです。
今回で言えば,警察や検察関係者,弁護人等はこの事件に関して守秘義務がありますが,知人である質問者さんには守秘義務はありません。
この場合に用いる言葉としては「個人情報になりますので」が正しいと思いますよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
お礼欄としてでなく、補足欄で述べさせていただくことをお許しください。
まず
>この場合に用いる言葉としては「個人情報になりますので」が正しいと思いますよ。
これについてですが、私も投稿したのち「守秘義務」ではなく「個人情報」だなと思いましたので、あとからなおせませんでした。
この「署名運動」というのは知人本人も含めてその近隣県の仲間を募って「無罪主張」のためにやっているもので、弁護士さんはもちろんご存じです。ただ経過(証拠の開示など)については弁護士さんにとめられているとかで話せる範囲が制限されるとのこと。
私は法律に明るくないのでうまく文章にできないのがもどかしいのですが、
「時間が流れてしまって事件が風化されてきつつあるものに対しての署名がはたして有効になるのか」
ということをお聞きしたかったのです。
また「わからない」というかたがおられれば追記します。
ただ、討論するつもりで質問させていただいたわけではないので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
補足欄にて説明させていただきました。
No.1さまは、私の質問の意図はくんでくださっていると思います。
手続きの流れとしてはNo.1さまのおっしゃるとおりです。
たぶんおそらく署名活動を続けている本人が理由を見失っているのでは・・・と、
考えてしまった故の質問です。
またなにかありましたらお知恵をお貸しください。
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