今年1月に新築マンションを外国人の夫名義で購入しました。
その後夫が国で重婚をしてきたことが発覚し、離婚して帰国すると言い出しました。
家は財産分与としてすべて私に譲り、ローンは私が支払っていくことに決まりました。
しかし夫はローンの審査が降りた直後にカードローンで借金をし、その後会社を解雇された為カード会社に100万近い借金があり返済していません。
また市県民税も滞納しており(払わないと言っています)不動産取得税も未納です。
家を守るためにも離婚後すぐに名義書き換えをするつもりですが、このような状況が続くと
本人名義の預金口座が凍結されると聞きました。
現段階ではローンの名義を私名義に替えるのは難しい状態です。
そのため本人名義のローンの引き落とし口座が凍結されるのは困ります。
夫は現在手渡しで給料を受け取っているので、口座が凍結されても困らない状態です。
(1)預金口座の凍結を防ぐことはできないのでしょうか。
(2)どのくらい放置すると凍結されてしまうのでしょうか。
(3)税金滞納の時効は5年と聞きましたが本当でしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
貴方のいう「口座の凍結」は預金の差押のことです。
正確には「普通預金の払い戻し請求権の差押」というものです。滞納に対して督促状が発送されます。発送後10日経過しても本税・延滞金合計額が完納されてないと「財産の差押をしなくてはならない」と規定されてます。
実際には10日経過したからと差押処分がされることは極めて希です。
本人に対して催告書を送ったり差押予告をしたりして実際の差押をする件数を文書催告でふるいにかける作業があります。
本人が「払う意思がない」ことがはっきりすれば、払ってくれと何度も請求をするようなことをせず、強制徴収に入ります。
預金の差押もあるでしょうし、不動産の差押、公売もあるでしょうね。
滞納税金の徴収権の消滅時効は5年です。
上記の督促状を発送することで、中断しますが、督促発送後10日経過すると改めて進行します。
その後、事項中断事由がなければ5年間で消滅します。
時効中断事由は多くありますが、承認、請求、差押が主です。
支払意思がないという人をそのままにしておいて、時効消滅しては困りますので、おそらく、必死で財産を探して差押します。自治体によっては「とろい」自治体があるようですが、まず時効消滅はないと覚悟しておくのがいいでしょう。
hata79様
詳細な回答を頂きありがとうございます。
今年になってからいろいろな問題が噴出して、走り回っていたらいつの間にか11月になってしまいました。
名義書き換えの書類もすべて整いやれやれと思っていたら今回の質問に気づきました。
毎回高い相談料を弁護士さんに支払うのも厳しかったので思い切ってこのサイトに投稿してよかったです。
まだ問題は解決していませんが、何とか頑張って乗り越えて行きたいと思います。
ありがとうございました。
必死で財産を探してくるとのことですが、夫の国の口座まで手を伸ばしてくれるのでしょうか。
私は夫の口座情報を知っているので相談に出向いたときに教えてこようと思います。
また新しい問題が出てきたときには投稿すると思います。そのときはよろしくお願いします。
mithu-npr
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