No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問される前に疑問を持たれてる点があって、それをはっしょってるので、質問の目的が不明です。
おそらく、税額控除額を増やしたいという意味ではないかと推測します。
持分が二分の一ずつなので、毎月の返済を夫(例)10万、妻10万円でしてる。
妻が育児休暇で年収がないので、夫の収入でしはらってる。
ローン控除を受けるさいには、年末残高の二分の1が夫の所得税から税額控除され、同額は妻の所得税からも税額控除されるのだが、妻は控除される税額そのものが無収入なのでない。
妻が受けられる税額控除額分だけ減税を放棄してしまうことになる。
それが勿体ないから、負担割合を夫100%にできないか。
もし出来るなら、税額控除が多く受けられるのでうれしい。
というご質問でしょうか。
ローン残高に二分の1をかけてローン控除額を出します。
ここで「自分が今年全部負担したから」と100%を掛けてはいけません。
契約上の負担は二分の1だからです。
ローンの負担割合は返済金額の全体から計算します。
何十年の返済のなかの一年分を夫が返済したからと、その割合が変わるものではありません。
お互いに連帯保証人なのですから、相手が払えないなら自分が払うしかないからです。
なお、妻が無収入になったので、夫が妻の分を払ったとしても(代位弁済)、求償権を持ちますので、贈与行為ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/11/17 02:25
おっしゃるとおりで質問の意図が明確でなくて申し訳ありませんでした。少しでも控除が多く受けられるのではないかと思い質問してみました。贈与が絡んでくるとは思ってもいませんでした。勉強になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
住宅借入金等特別控除の連帯債務における負担割合を途中で変えることは出来ませんので、1年目に申告した割合でしか控除を受けられません。
ということで、今年はあなたの控除だけになり、年末残高の半分についてだけ申告(または年末調整)することになります。なお、奥さんローンを旦那さんが払ったとなると贈与税が発生する可能性があるので注意してください(奥さんがあなたを含め年間110万円以上の贈与を受けた時)。まぁ、生活費の遣り取りもあるでしょうから必ず掛かるということでもないかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>今年は私の収入のみでローンの返済をしており、妻には返済の負担が…
税法面から見ると、本来の妻が返済する分が、夫から妻への贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
今年中に妻は他からの贈与は一切ないとして、夫が肩代わりした分が 110万円を超えるなら、妻に贈与税の申告と納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>23年の年末調整でローンの負担割合を借入当初と同じ割合にしなければ…
他人に贈与したからといって、税制上の優遇策はありません。
当初の割合のままです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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