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遺品の中から、消費者金融のカード、契約書、振込書などが出てきました。
見つかったものだけで、100万以上あります。

私は妻と子供3人、母と暮らしています。(父は亡くなっています)
弟は妻と子供2人で暮らしていましたが、自殺する少し前に離婚をしていました。
妻より離婚を強く迫られ、判を押してしまった、その後毎日のように
出て行けと言われている・・・と、自殺する数日前に相談がありました。
母は病気をしたことで弱っており、心配をかけたくないから、話さないでくれ、
と言われていたため、母は弟の自殺後、離婚していたことを知りました。
借金については元妻は知らなかったそうです。


弟の資産は

貯金は無し
家(築20年)は元妻と名義を半分に分けているそうです。
田舎に使途のない土地が少し
借金

だと思われます。

ここで質問ですが、

1.弟の借金額を知る方法はありますか?
信用保証協会といった機関等があるようですが
兄弟でも知ることができるのでしょうか?

2.相続人は元妻の子供二人になりますよね?
山もおそらく、いらないと言うと思うのですが、
相続放棄すると家はどうなるのでしょうか?
それとも、借金が100万程度だとすると、
相続したほうがよいのでしょうか?

3.弟の勤めていた会社より、退職金が出るようです。
会社側からは、どなたが受け取るのか話し合って
決めてください、と言われました。
葬儀代はこちらですべて負担しており、
その費用をまかなうためにも、退職金をこちらで
受け取ってもかまわないかと元妻に話し、了解を得ていますが、
退職金については、自動的に子供に相続される
わけではないのでしょうか?
また、こちらが受け取って使ってしまい、
その後、元妻の子供が財産放棄をすると、
こちらが相続したとみなされ、借金が
回ってきてしまうようなことがあるのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありません。不明点がありましたら
質問ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、気をつけなければならないのは、相続財産については、民法と税法で扱いが違うということ。



民法 死亡退職金は、賃金の後払いのため、会社指定の人固有の権利であり遺産にはならない。

税法 死亡退職金は「みなし相続財産」として課税する。


借金があるので、今回は子供に受け取らせ、葬儀費用立て替え分として子供に請求するのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

民法と税法で扱いが違うため、どちらともいえない
部分があるのですね。弁護士に相談してみます。
大変分かりやすい回答で、安心しました。

お礼日時:2011/11/17 11:02

相続放棄をすれば、負の財産は勿論、正の


財産も相続できません。

家屋の相続なんかも出来なくなります。
ただ、名義分の1/2は、元嫁さんのモノに
出来そうですが。

退職金は、当然子供二人が相続します。
ただ、これも放棄をしてしまえば、ダメです。

子供が相続を放棄すれば、順位が上がって
お母さん、次に兄弟と相続の順番が回ってきます。
その人達の放棄も必要になります。

それから、遺産は所属がハッキリしない間は
使用すべきではありません。
御指摘のように、放棄が出来なくなる
可能性があります。

尚、相続については、相続財産がプラスなら相続を
マイナスなら放棄をすればよいのですが、どちらか
判らない場合には「限定承認」という方法があります。

これは日本ではあまりやられていませんが、会社の
破産みたいな処理をするもので、弟さんの財産の範囲で
借金を返済する。
余ったら遺族がもらう、というものです。
民放922条~937条。

手続きが複雑ですので、専門家に任せたほうがよいと
思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

家の名義半分は元妻のものになる可能性があるのですね。
限定承認についても、大変参考になりました。
退職金についても、やはりこちらで下手なことをしない方がよいのですね。

弁護士に相談してみようと思います。

お礼日時:2011/11/17 10:54

退職金は正の遺産、借金は負の遺産になると思いますが、どちらも遺産相続の対象になると思います。



負の遺産については相続放棄がいいのかも知れませんが、実際に自分で使ったお金ならば返済するのがいいのでは。

相続は離婚していなければ妻だったと思いますが、離婚成立しているのであれば子供に相続権があると思います。

当然 喪主も本来は子供がするのが妥当だと感じますが、幼少故 喪主代行もありえます。

遺産相続後に葬儀費用、借入金を返済するのがいいのでは。

酷ですが、遺産はほとんど残らないでしょうが、騙された借金以外は返済すべきです。

一番いいのは弁護士か行政の生活課などに相談するのがいいのではないですか。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

喪主も子供がするのが妥当とのご意見、大変参考になりました。
弁護士に相談してみようと思います。

お礼日時:2011/11/17 10:47

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