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元旦那が覚せい剤で実刑になりました。1回目と4回目は執行猶予でした。
今回で5回目の逮捕です。実刑2年になりましたが、今回は執行猶予中で2年がプラスされます。
中ですごく真面目にすれば少しは刑期が短くなるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (7件)

NO.3です。


仮釈放の基準は何回目の逮捕でも変わりません。
刑務所はいま、犯罪者で満員なんです。入った分出所させないとパンクするから。。。

ただ、常習犯の場合、厳しいランクの刑務所に入る可能性が高いです。
あと、マジメに努めるのは当然ですが、だからといって懲罰を受けないとは限りません。

覚せい剤は、再犯率が非常に高いです。
出てこられたら、今度こそマジメに・・・
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刑期が短くなったところで その人を雇う人がいますか?



見切りを付けた方が良いと思います。

貴方にとっては 添い遂げない人 なのでしょうけど
元旦那様は 貴方を添い遂げたい人とは思ってないですよ。

思っていたら 5回も捕まりません。
五回逮捕 と言う事は それなりに使用していたのでしょう。
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元旦那で良かったですね。


いまでも旦那であった場合の貴方の苦労を考えてみてください。
もう元旦那とは赤の他人でいたほうが良いです。
5回も逮捕なんてのはもう人生の落後者と言って間違いありません。

>中ですごく真面目にすれば少しは刑期が短くなるのでしょうか?

刑期が短くなる場合もありますが、ならない場合もあります。短くなればそれは仮釈放です。もしその間に6度目をやれば取り消しでさらに加算されます。
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短くなることはほぼないと思いますよ。


初犯ならまだしも今回で5度目。
5度目ともなると裁判所も「改善の余地なし」と捕らえますし悪質でもあります。そのような人に温情なんて誰もできませんよね。。
今更まじめになんてないですよ。。本当に反省していれば初犯の時にから二度と覚醒剤には手はだしませんから。。

でもなぜもと旦那様の事なのにそんなに心配する事があるのでしょうか?
そちらの方が疑問です。

この回答への補足

 今でも手紙がきて、待っていてほしいといわれています。

補足日時:2011/11/21 10:06
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執行猶予中とのことですので、前刑の2年は満期努めることになります。


前刑が終わった後、今回の2年がスタートするという形です。
つまり、2年+2年で計4年っていう計算じゃないわけです。
マジメに努めたて懲罰がなければ、刑期の2/3くらいで仮釈放が期待できますが、前刑の2年は必ず満期になりますから、
2年+2年×2/3=3年4ヶ月が最短となります。
但し、未決拘留分が引き算されると思われますので、もう少しは短くなるのでは?

あと、執行猶予はどれくらい残っているのですか?
もし、半年程度なら控訴して引き伸ばし、執行猶予を満了してから判決を受けれる可能性がありますね。
いわゆる弁当切りですね。

この回答への補足

 執行猶予はまだ2年ありました。だから弁当切りっていうんですかそれはむり。
 ただ5回目でしかも執行猶予中でもその計算はあてはまいますか?

補足日時:2011/11/21 10:10
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多分難しいのでは?


5回目の逮捕で執行猶予中の罪でしょ。
裁判を担当した弁護士に聞いてみては如何?
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刑期は短くはならないのでは?


入所期間は短くなるかもしれませんが。
短くなったところで、5回もつかまっているなら、また同じことを繰り返すだけだと思うので、すっかり抜けるまでがっつり入所していることをお薦めしますけど。
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