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風邪で調子が悪く 仕事に穴を空けてしまい 相手側に損害を与えたみたいで 損害賠償を請求された場合 その請求に応じなければならないのでしょうか? もし裁判になったら負けますか? 因みに医者には掛かってません

A 回答 (3件)

契約次第



あなたが会社員で 休業したことにより納期に間に合わなくて契約違反となったのなら会社が代りの手段を用意しなかっただけなので 会社に責任があります

あなたが個人事業主で 請負の仕事を 納期までに納められずに違約金となったのなら 契約書にその旨記載があれば あなたの過失なので裁判になっても100%負けます
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請求に応じる必要はありません。


損害賠償請求できるには、不法行為によって相手に損害を与えた場合です。
風邪等病気は不法な行為ではないです。
だから、裁判してきても負けることはないです。
なお、仮に「病気になっても仕事を続けること」と言う契約があったとしても、その契約は無効です。
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これには例外があります。



風邪は、病気ですから仕方がありませんが、会社を休むという連絡を急病で届けていれば問題はありません。

ですが、会社に連絡をしない場合で損害が発生して場合はその限りではありません。
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