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A 回答 (1件)

  


 生産緑地の指定を受けた土地は農地として扱われ、建物の建築等は制限され評価は下がりますから、通常は相続税の物納は認めませんが、建築等の 「 行為制限の解除 」 受ける事によって可能となります。
 
 こうした手続きは下のリンクに詳細が記されています。


   

参考URL:http://counselling.jugem.jp/?eid=1605
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この回答へのお礼

 農家の高齢化、後継者不足傾向にともない、生産緑地解除の動きは増えると予測されますが、簡単ではなさそうです。
 早速の回答有難うございました。

お礼日時:2012/02/17 19:38

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