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私は、病を持っており、先が長くはありません。
持っている財産を、上手に娘家族(私の一人娘です、他に子どもはおりません)に相続させたいのです。
預貯金は3000万ほど。
しかし、持っていても困るような150m2ほどの土地があります。
こちらは、少々やっかいな土地で、娘に相続させてしまったらかわいそうなので、相続を放棄させたいと思っております。
お伺いしたい質問がありますので、よろしくお願いいたします。


1、預貯金は娘に相続、土地は国に、、、などといった遺言を作ることは可能でしょうか。
そういった遺言は必ず死後、その通りになりますか?

2、預貯金は少額なので、相続税はかかりませんよね?

3、年110万円ずつ生前贈与し、土地だけ残して財産を空にし、相続放棄させる方法が良いでしょうか。しかし、先が短いため、孫を含め3人に、毎年330万ずつあげたとしても10年近くかかってしまい、
病状から考えると、難しく思われます。

預貯金は税金をかけずに贈与し、土地は贈与させないですむ良い方法はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

土地は国に遺贈するとの遺言は可能です。


ただし、民法986条により、 受遺者は遺贈された財産を放棄することができます。
そうすると、遺贈された財産は、法定相続人が承継することになる。
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必要ない土地だからと言って、国や自治体が引き取ってくれる事はありません。


相続税の物納でも、値打のない土地は取ってくれませんから。
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>1、預貯金は娘に相続、土地は国に、、、などといった遺言を作ることは…



かまいませんけど、国が受け取ってくれるかどうかの問題もありますね。
いわく付きの土地のようですから、すんなり国が引き取ってくれるとは限らず、娘が受けざるを得ないことだって考えられますよ。

>そういった遺言は必ず死後、その通りになりますか…

遺留分を侵害しなければ、そのとおりとなります。
遺留分とは、法定相続分の 1/2 をいいます。
法定相続人は娘 1人とのことなので、本来は全財産が娘のもの。
したがって、すくなとも全財産の 1/2 は娘に残さなければ、娘は 1/2 になるまでの分を請求する権利があるのです。
http://minami-s.jp/page010.html

>少々やっかいな土地で、娘に相続させてしまったらかわいそうなので、相続を放棄させたいと思って…

部分的な相続放棄はできません。
全財産を相続するか、全財産を放棄するかのどちらかです。

>2、預貯金は少額なので、相続税はかかりませんよね…

いやいや、相続税は預貯金だけではありません。
株券や土地建物などあらゆる財産を合計して判断します。
法定相続人は 1人だけなので、基礎控除は 6,000万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

土地は、時価ではなく路線価で評価します。
路線価が定められていない土地なら、固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>3、年110万円ずつ生前贈与し…
>孫を含め3人に、毎年330万ずつあげたとしても10年…

これはだめです。
一度にまとめて贈与されたと解釈されることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>預貯金は税金をかけずに贈与し、土地は贈与させないですむ…

孫と養子縁組を届け出れば、法定相続人が 1人増えることになり、基礎控除額が 1,000万円増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

土地は、あなたがお元気なうちに、売却するか、赤の他人に贈与してしまうことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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