プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんわ。
現在私は大学生で一人暮らしをしています。

今年の2月、万引きをしてしまい警察に捕まりました。
初犯という事で微罪処置となりました。
大学の処罰は学部長による厳重注意で済みました。

そして先週、同じ過ちを2度繰り返してしまいました。
警察での扱いは簡易処置で書類送検です。
学校での処罰は現在面談中でまだ決定していません。

本来ならば即停学、もしくは退学なのですが、
現在私が大学6年目でようやく今年卒業ということや、春からの就職も決まっているということで、なんとかお願いしているところです。

親やお店の方、先生方には大変ご迷惑をおかけしましたし、私のしたことは犯罪です。
自分のしてしまった罪の償いはもちろんするつもりです。どんな処罰が出ても従います。

反省はもうできないくらいしましたし、もしまた同じ過ちを繰り返せば即逮捕、服役という事も覚悟しています。何より6年という長い間、こんな不出来な息子を支えてくれた親に恩を仇で返すような事はこれ以上したくありません。悲しむ顔もこれ以上見たくありません。
再発を防ぐために自分にできることはなんでもするつもりで、精神科に通ってカウンセリング等も受け始めました。
時間はかかりますが、失った信用を取り戻していきたいと考えています。

話が少しそれてしまいましが、皆様にお聞きしたいことは、

・(検察官によって変わると思いますが)過去の判例からいって、今回書類送検された私の事件は起訴、不起訴、起訴猶予のうちどの可能性が高いでしょうか。(商品は弁済済みです。)

・もし起訴されて罰金刑となった場合、窃盗罪は50万以下とありますがいくらくらいになると思われますか。(当然のことながら自分で働いたお金で返すつもりなので。)

・また、検察からの呼出にはどれくらい時間がかかるのでしょうか。(ネットで調べてみると2か月程という方がいましたが自分もそれ位でしょうか。)

という事です。
なにか必要な情報があれば補足していきますのでお聞きください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

呼出しは、警察の送検時期、検察庁や検察官の抱える事件数によっても大きく違うようだが、WEB情報のとおり2か月前後が多いようだし、呼出しや処分通知がないことも。


そのときは、直接、検察庁に聞けば教えてくれると法律に規定されている。
周りを見ていると、盗んだ金額にもよるみたいだけど、不起訴(起訴猶予)かな。
悪質と認められると罰金か懲役でしょうが、裁判官の感覚としては罰金でいきなり法定刑の上限(50万円)はないと思うし、また真ん中の25万円とすると中途半端な金額だから、30万円か20万円の罰金かな?
罰金は数か月以内に納めないと1日5000円で換算された日数、拘置所に入れられ1日8時間の強制労働をさせられるとも聞いている。
罰金は前科になり本籍のある区役所の戸籍係にある犯罪人名簿に5年間載り、警備員とか法律で前科者の就業制限のある職種もあるから要注意。
会社の顧問弁護士が弁護士会を通じてか、法律で前科制限のある職種に就く場合以外は、区役所は前科を会社には教えることはないから大丈夫。
万引きは書店や商店の倒産や廃業を招き、社会問題化していて重罰化や企業・大学のコンプライアンス強化の対象となっている。
次は逮捕・勾留もあり得るし、一人暮らしだと会社の上司を身元引受人として呼ぶから懲戒解雇や本採用中止に至る可能性もあり、絶対に万引きや自転車盗をしないこと。

この回答への補足

お二方、ご回答ありがとうございました。

進展がありましたので最後にこの場を借りてご報告させていただきます。
本日、検察に行ってきました。
事件から約1か月で予想よりも早い呼出でした。

深く反省しているという事で今回は不起訴処分となりました。
もう二度としない、再犯の場合は厳しい処分を受けるという旨の誓約書を書きました。

今回自分がしてしまった事の重大さ、愚かさをしっかりと受け止め、来年四月から社会人として頑張っていこうと思います。

補足日時:2011/12/16 16:05
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございました。
肝に銘じておきます。

お礼日時:2011/11/26 14:29

不起訴は、頭から捨ててください。



今回、連続で2回目ですから運が良くて略式起訴でしょう。

(窃盗)
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引きといえど、窃盗罪ですから今回は反省の色なしということになるでしょう。

6年目でやっと卒業に到達するのは判りますが、今回ばかりは検察官がどのような判断をするかで今後は変わります。

いくら今になって反省をしても、そうそう検察官には通用しません。

罰金刑でも、最終的には裁判官が決定しますから金額は判りません。

ただ、罰金刑でも前科1となりますから、内定がある場合は影響がある可能性もでてきます。
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この回答へのお礼

やはり検察官によるのですね。

>いくら今になって反省をしても、そうそう検察官には通用しません。

おっしゃる通りです。本当に馬鹿なことをしてしまいました。
罰金刑となり前科1となってしまっても自分の責任なのでしっかり背負っていきたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/22 09:19

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