プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大変魅力的ですが雨漏りをすることで有名なマンションを知らずに賃借りしました。重要時効説明において説明のなかった事です。賃借開始後3年目に雨漏りに襲われセカンドハウスとして使用していた留守中の事で、家具・被服(高額な毛皮・和服を含む)に被害を被りました。家主に保証を求めたところ取り合ってくれないため家賃の支払いを二ヶ月程止め、また契約の更新手続を“物件は不良である”を理由に保留し家主より訴訟を提起されました。それならばと私も損害賠償を求め訴訟を提起しましたが、この事件をきっかけにこのマンションに対する愛着を失い明け渡しを考えております。しかしこのまま黙って引き下がれば家主の求める延滞金など、納得のいかぬ金員を支払わねばならぬ事になると思います。この場合裁判所に和解を求めることは得策でしょうか。もちろん不払い分家賃は支払いますし、私の家主への訴訟は無条件で取り下げるつもりです。斯様な場合裁判所としてはどのように考えるのか、また和解の調停を求めることは出来るのか、また、それは私にとって不利なことか、ご存じな方、一手ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>占有している限り支払は義務がやはり第一のポイントですね。

この義務は極端にいってどのような理由があって>もと理解してよろしいんですね。この点で私は大変不利であるという事ですね。
その通りで、不払いは権利ではなく「契約不履行」ということになります。
損害は損害・家賃は家賃と区別しないとなりません。

>この場合、私がその借家を建設した建築会社を不良工事という事で賠償を請求、裁判提起を含め、する事は成り>立つ話なのでしょうか。家主の財産ですからそれはあり得ませんか。
訴訟は、大家相手にしかできません。
大家が、雨漏りをすることを認識しているかが問題になります。


家賃は、直接支払うことが気に入らない場合は「供託」しかありません。
また、損害があるということで家賃不払いをする場合は、一方的にするのではなく賠償との相殺をするというお互いの同意がないと相談者には不利な状態となります。
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家賃を支払わないのは、賃借人の当然の権利と思います。


雨漏りで損害を被った損害賠償請求との相殺は一方的な意思表示で成立しますから、今回の反訴(反訴か別訴かわかりませんが)の取下は、極めて、不利となります。
相殺の意思表示の効果等問題があるなら、これからでも遅くはないです。
そのようなわけで、「法廷戦術」に間違いないようにすることで、和解はおすすめできません。
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この回答へのお礼

早速のご返事有難うございました。この場合家賃の不払いは賃借人の当然の権利とは知りませんでした。それと損害との相殺が一方的な意思表示で成立するとか、さっそく調べてみます。有難うございました。

お礼日時:2011/11/26 06:39

今の状態では、相談者が不利な状態です。



家賃不払いは、今回の損害には関係なく、その空間を占有している限りは「義務」ということになります。

ですから、大家等と何らかのトラブルが発生した場合に「供託制度」を利用します。

もし今、和解と提案したと仮定して、大家側が「損害賠償請求権の放棄」を要求した場合はどう対処されますか?

訴訟をしているのですから、弁護士が介入していますよね?

相談者側の弁護士は、これに関してはどの様に対応をするのかを相談するべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返事感謝致します。

弁護士の先生の介入はアドヴァイサーとしてだけです。本当はこれではいけない事は重々分かっているのですが・・・。

占有している限り支払は義務がやはり第一のポイントですね。この義務は極端にいってどのような理由があってもと理解してよろしいんですね。この点で私は大変不利であるという事ですね。

この場合、私がその借家を建設した建築会社を不良工事という事で賠償を請求、裁判提起を含め、する事は成り立つ話なのでしょうか。家主の財産ですからそれはあり得ませんか。

お忙しいところ恐縮ですがお時間が許すならで結構ですので、どうかもう一手ご指南の程おねがいいたします。

お礼日時:2011/11/26 07:07

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