プロが教えるわが家の防犯対策術!

もう何年も前の話になりますが、
未だに自分の中で腑に落ちない部分があり、
質問させて頂きます。

当時私は二十代前半で、会社の仲のいい同僚(女性)に誘われ、
大人数でのお花見に参加しました。

お花見の最中、その同僚(Aとします)は、
お花見期間中だけ解放されている、
近くのビジネスホテルのトイレに一人で向かいました。

しかしAは30分以上経っても帰ってこず、
どうしたんだろうと思っていたところ、他の参加者の女の子に、
「あなたAさんと一緒に来てるんだよね?なにかトラブルがあったみたいだから、
トイレに行ってみてくれる?」と言われ、すぐさま駆けつけました。

するとAはホテルのロビー横の談話スペースのソファに腰かけ、
両手で顔を覆って大泣きしていました。
周りにはホテルのスタッフと思しき男性と、初老の男女がいました。

私は泣きじゃくるAから、何が起きたのか聞き出したのですが、
以下、概要を列挙します。

1、Aがトイレに向かうと、トイレは大変混雑していて、どの個室にも長蛇の列が出来ていた。
2、やっと順番になり、Aが用を足して出ると、後ろに並んでいた初老の女性が入れ替わりに個室に入った。
3、手を洗っているときに、持っていた財布を個室に置き忘れたことに気づき、すぐに戻ると、
先ほど入れ替わりに入った女性が個室から出てくるところだった。
4、トイレの小さな棚にAの財布はあったが、中を改めると、三万円がなくなっていた。
5、手洗い場で先ほどの女性に声をかけたが、私は何も知らないと言われ、ホテルの人を呼んだ。

Aも私もホテルのスタッフの方も、このままでは埒があかないので、
警察を呼ぼうという意見で一致していたのですが、
その容疑者女性と連れの男性は、頑としてそれを拒否しました。
調べられても困ることはないが、時間がもったいないの一点張りなのです。

Aは当時一人暮らししており、その日ちょうど生活費(支払いがあったようです)を下してしたばかりだったようです。
奨学金を受けて大学生活を送り、その返済をしていたこともあり、彼女は慎ましく生活していました。
私も当時一人暮らしをしておりましたので、三万円がどれだけの大金かよく分かっていました。
その為泣きじゃくるAに、もしどうしても工面できなかったら私が立て替えるから、と言ったのですが、
それを聞きとがめたその初老の女性は、
「お前くらいの年でポンと三万も払えるなんておかしい!!どうせ水商売でもしてるんだろう!」と罵倒してきました。
そして、「警察を呼んで何も出てこなかったらその落とし前はどうつけるつもりだ!!」と、
男性と二人して声高に喚いていました。

私は、「本当にやっていないのなら、私なら身の潔白を証明するために喜んで警察を呼びます。落とし前も何も、それが貴女にとっても何よりなんじゃないですか?」と応戦しました。
すると今度は泣き落としに出てきて、私のようなばあさんを身ぐるみはがして楽しいのか・・・と。

そんな押し問答をしていると、参加していたお花見の幹事カップルが現れ、
ここは穏便に済ませましょうなどと言って、勝手にその初老女性たちを帰してしまいました。

自分たちが帰れると分かると、初老女性は手のひらを返したように態度を変え、
私の手を握って「あなたは本当に友達想いだねぇ」などとわざとらしく撫でさすってきました。

そして二人が帰った後、私とAはその幹事カップルからまた、「もし何も出てこなかった場合、どう責任を取るつもりだったのか」と責められました。

そこでやっと質問なのですが、状況証拠だけとは言え、
明らかに犯人と思しき人物を特定できているのに、
警察を呼ばないで泣き寝入りするのが常なのでしょうか?

お札に名前は書いていませんが、
たったの三万円では指紋などは取ってもらえないということでしょうか?

それに、警察を呼んで結果何も出てこなかった場合、
名誉棄損で訴えられる可能性があるということなのでしょうか?

置き忘れるのがそもそも悪いと言われたこともありましたが、
法で罰せられるのは置き忘れではなく窃盗です。
もちろん、管理は必要ですが、いまだに腑に落ちません。

皆さんならやはり、泣き寝入りしていましたか?
長くなりましたがご意見ご感想宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

悔しかったですね。



直前に財布に3万円が入っていたことの確信があったのなら
110番する事案だったでしょう。

法律的に説明すると長くなるので簡単に言いますが、
外形上、虚偽告訴罪、名誉毀損罪、逮捕罪(いずれも刑法)に
該当するような行為であったとしても、
(1)正当な逮捕や留置き行為であった場合、
(2)あるいは(1)のように誤信することもやむをえない場合、
罪には問われません。

正当な逮捕なり留置きであるか否かについては、
刑事訴訟法の現行犯に関する基準が
ひとまずの目安にはなるかと思いますが、
現行犯とされる時間的・場所的接続性が
認められてもおかしくない事案のように思われます。
仮に現行犯であるとすれば、私人でも他人の身体を拘束することすら
罪に問われません(刑事訴訟法213条)。

というわけで、私なりの感想を述べます。

ホテルの人はどっちが正しいことを言っているのか解りません。
しかし、30分以上ひとまず逃がさないようにしている点で、
なかなか大した対応をしています。

問題は幹事カップルとやらで、
説教までしていることから考えると、
イベントの進行を優先させたというよりも、
単に深刻な馬鹿である可能性が高いように考えます。
こういう人は将来的にはアメリカ製の洗剤や
浄水器を連鎖的に販売するビジネス等に必ず騙されます。

相談者さんも同僚さんもこのような試練を
乗り越えられ、精神的にはタフになったかと思います。
年の功、とも言います。
今後は乙女のピンチを救ってあげてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

以前同じ質問を知○袋に投稿したことろ、
私とAに対する非難の雨あられだったのでずっと納得出来なくて^^;

その時言われたことは、Aの狂言ではないとどうして言い切れるのか、ということと、何も物的証拠がない段階で警察の介入を求めるのはナンセンス、ということでした。

Aがお花見に行く前にATMでお金を下していること、そしてお花見の会費以外はお金を使っていないことは、私が知っています。

見ず知らずの人を陥れるために狂言に走るなどと考える方がよっぽどナンセンスですし、容疑者女性があれだけ警察を呼ぶことを拒絶したことこそが、犯人の証だと今も信じています。

ですがやはり、このケースは通報してよかったんですね。過ぎてしまったことなので悔やんでも仕方がありませんが、今後またこのようなトラブルに見舞われることがあれば、迷わず通報しようと思います。(そうそうないとは思いますが^^;)

それにしても、kumahigecoffeeさんの鋭い洞察力には感服いたしました。
ご指摘の通り件の幹事カップルは、MLM的なことに従事していたようです。笑
後々わかったことですが・・・この置き引き事件のこともあり、Aもその後その幹事カップルとは疎遠になったようです。

ともあれ、胸のつかえが下りた気がします。
OKWaveの回答者の皆様は理知的な方が多く、いつもとても的確なアドバイスを頂けて嬉しいです。

ありがとうございました^^

お礼日時:2011/11/23 11:30

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