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競売でマンションを競り落とした場合の「所有権移転」手続について教えて下さい。
(1)登記申請書作成の際に「原因」欄は「売買」なのか、それとも「競売?」なのか判りません。
(2)「登記原因証明書」はどの様な書類になるのか?。当該裁判所で「証明書」を発行してもらえるのでしょうか?
(3)「価格」欄は競り落とした価格で良いのでしょうか。(売買の場合は買値を記載すのではと思いますが)?
(4)過去に競売物件を手に入れた方で注意すべき点等が有りましたら、ご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 No.1さんの回答の通り(なお、嘱託登記だから登記原因証明情報が不要なのではなく、登記原因証明情報の内容が売却許可決定があつたことを証する情報であるということです。

)、裁判所書記官が管轄法務局に所有権移転登記等を嘱託しますから、心配ありません。
 もし、御相談者がそのマンションに居住する目的で買い受けした場合、一定の要件を満たす建物である必要はありますが、お住まいになる市町村で住宅用家屋証明書を取得して、それも裁判所書記官に提出してください。建物部分に関する所有権移転登記の登録免許税の軽減が受けられます。

参考URL:http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai/sintikuz …
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>・・・「所有権移転」手続について教えて下さい。



裁判所が職権で登記手続きするので、買受人が心配する必要はないでい。
原因は「担保不動産競売による売却」です。
「登記原因証明書」は嘱託ですからいらないです。
嘱託書には売却許可決定を添付します。(民事執行法82条3項)
登録免許税額のために評価証明書を買受人が裁判所に提出します。
登録免許税は買受人の負担です。
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