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居酒屋でアルバイトをしています。
この度労働時間の件について店長との間でモメ事があり、質問させて頂きます。

アルバイトで時給を基本に働く際、
うちのグループでは15分単位で給料の支払いが行われていますが、
私が労働時間の端数支払いについて調べてみた範囲では

「時給は基本的には1分単位で申請できる」

「たとえシフトに5分遅刻した場合でも、残りの10分の労働に対する賃金を支払う義務が会社にはある(5分の遅刻を15分の遅刻と見なして10分タダ働きさせてはいけない)。」

ということらしいです。


そこで、このことの法的根拠が何と言う名前の法律の、何条にあるのかなどのかを教えて頂きたく、質問致しました。



また、
ここから先は質問そのものには関係ないので読みとばして頂いて結構ですが、
この質問の背景にあることを軽く説明すると

・17時からの出勤の時には16時46分~50に勤退を押すよう指示される(=14分タダ働き)
・出勤が16時57分くらいになると、17時1分になってから押すように指示される(=18分タダ働き)
・22時25分くらいに、やたら「はやく退勤しろ」と言ってくる

のようなことがあり、意義を申し立てたところ

「それがうちのハウスルールだから」
「社会なんてそんなもんだ」
「10分前に出勤したくないというような奴にはシフトは入れない」

などと言われ、
また、契約時に15単位の賃金支払いシステムに関する説明等が一切なかったこと、
従業員が閲覧可能な就業規則等の掲示がないことに関しても

「そっちが聞いてこなかったんだろう」
「雇用契約書、従業員規則への記載がある」
「雇用契約書、従業員規則を記入させた際にコピーさせて欲しいと申し出なかったお前に非がある」
「自分の給料は自分で守れ」

というようなことを言われるばかりでした。

接客の仕事自体は嫌いじゃないので、
バイトを純粋に楽しめないことが残念でなりません。

どうか回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

1は完璧に間違えていますので、いちいち書きたくはないがはっきりさせておきます。


賃金の支払い義務とは労働に対してであり、何分以上という規定が無い以上、0.000・・・1秒から対象です。
現実的には秒単位の計測は意味が無いとして、判例上1分単位で確定しています。
労働時間を分単位で計算した判例は山ほどありますが、最近の有名どころではマクドナルドの残業代でしょう。
その部分は訴訟ではなく労基署の勧告程度だったと思いますが、それ以前に判例が積み上がって確定しているので議論の余地はありません。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q09.html
毎日は1分単位。1ヶ月をまとめた場合に30分以下での四捨五入までは順当であるとして認めてもいい、程度。
 
ただし、遅刻は労働契約に違反していますから、労働時間の計算とは別に、遅刻に対する違約金(ペナルティー)として就業規則に罰則を設ける事は認められています(明文化必須)
一般的な企業だと3回の遅刻で1欠勤と見なされ、1日分の減給になります。
しかし、時給単位のアルバイトにそれを適用する事はできず、1日分が1時間分程度でしょう。
(労基法に減給の限度額も定められています)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
(91条)
ハウスルールというのは法律に反しない部分のみ有効であって、法律を無視するならそれは暴力団と同等。
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回答の先生がいろいろ回答してありますが,全て正解なのです。

労働基準法の規律で書くので2+3=5のようにしか回答できないのです。これを踏まえて書いてみます。

時給ではなく分給にすることはやぶさかではありませんが,じゃ17:00~22:00とした場合仕事始めから終業になったとき1秒でも仕事場に来ても居てもいけないことになります。

このような規制で分単位で給与計算をするより,いかにしたら充実した職場にし売り上げを確保するか,というところに協力を従業員にお願いし接客をして戴き仕事が楽しい職場にした方がよいと思います。

ちなみに我社は大企業ですが,タイムカードを廃止しました。従業員のモラルに依存しています。このことによって遅刻はありません。残業も臨機応変です。参考にしてください。
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表題にある賃金の計算における端数処理は労働者に不利益にならない範囲であれば合理的な方法で処理していいことになっています。


パート、アルバイトの方については特別な事情の無い限り所定労働時間外の勤務をさせるべきではないことになっています。
残業の単位は1分でなければいけないものではなく、就業規定に記載されていれば15分単位でもOKです。
ただ、15分単位であるのに、29分の残業を命じるのは違法でしょうね。

遅刻について、就業規定に15分単位で減俸となるのであれば、14分の遅刻は減俸なしでしょうね。
本当にそうであったとしても、渡しなら反省を込めて14分以上の超過勤務を無償でしたりしますが・・・

タイムカードの打刻はすぐに勤務が開始できる状態となった時刻であり、出社時刻ではありません。
仕事をする身支度は勤務時間には含まれません。
このことは退社時についても同様です。

推測ですが、店長さんが、決められた予算の範囲で、寝ず?に考えたシフトなのにも関らず、単にタイムカードの打刻のみで賃金計算しているからか、人件費が予算よりオーバーしている原因を指摘されているのだと思います。

このことを念頭に置き、タイムカードは身支度を済ませた後に打刻するルールを採用することを提案してはどうですか?
業務が終了したら、すぐにタイムカードを打刻してからさっさと身支度して帰りましょう。
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給料は、各企業の賃金規定によります。

支払いについて、労基法は、5原則を遵守し、早出出勤・残業出勤などの手当ての割増賃金には、法的拘束を条文にしていますが、時間給は、あくまでも1時間単位であり、1分體とか、15分単位とかの計算は、どこにも明文はありません。
分割しての支給方法は、36協定と言って、労基法36条に基づく労使の合意によって成立するものです。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0036jou.html
ですから、残業や、早出の計算は、1分刻みもあれば、15分刻み。30分刻みもあります。
お尋ねの17時出勤で、10~15分早く出勤は、当然の処置で、この時間は、着替えや大気準備の時間で、17時にタイムカードを押しなさいでなく、17時には、仕事に入っていなさいです。17時にタイムカード打刻はm遅刻ではありませんが、着替えなどで、実働時間は少なくなってると判断されますから、昇給・賞与で差がつけられます。
退社時は、着替える前に打刻が当たり前です。着替える時間は、仕事をしていないのですから、仕事が終わったら、即打刻です。
あなたの上司もこれらを正確に把握していないようですから、あなたに正しい説明ができていないようです。
タイムカードは、既定の出勤時間前に打刻です。出勤時間は即ち、労働開始時間です。退社時間の打刻は、作業衣から通勤着に着替える前です。
賃金規定や、就業規則は、だれでも閲覧する権利がありますから、本社総務に請求なさい。見せる気配がなかったら、労基署に圧力をかけてくれる様に、頼みましょう。
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