私は賃貸アパートに住んでいるのですが、入居してから約1年ちょっとしたら、全く同じ賃貸アパートの家賃が1万円くらい安くなっていることを知りました。更新は2年ごとになっているのですが、もうこの賃貸アパートに住んで3年ほどになるので、一度更新しています。その際にその物件を紹介してもらった仲介業者の方に、家賃安くならないのかどうか聞いたら無理だとのことでした。そこの業者の「お客様センター」みたいなところに問い合わせても「家賃を安くすることはできない」と言われました。それが普通なのでしょうか?もし、家賃を安くするとしたら、一度退去してから再度契約を結ばないと無理なのでしょうか?価値が低くなった物件に対して、いつまでも高い家賃を払い続けるのはおかしいような気がするのですが、それが普通なのでしょうか?できれば、
物件紹介されている方や、法律に詳しいことに回答していただきたいです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
供託の場合は勝手に誰でも自分の都合のよいようにできるわけではありません。
供託金の預入れについては下記を参考に。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
No.9
- 回答日時:
あるある大事典のホームページで”家賃”でキーワード検索してみてください。
家賃査定ハンドブックによる査定方法があり、今の家賃に納得できない借り主は家賃の変更を求める権利が法律で認められている。取りあえずは話し合いから始め、最悪の場合裁判に持ち込む事も可能とあります。
参考URL:http://www.ktv.co.jp/ARUARU/
No.6
- 回答日時:
不動産の価値(家賃)は周辺環境などによって年々変化していきます。
ですから、まったく同時に入居者が決まった場合以外は
家賃が違うことはごく普通にあります。
部屋が貸りられず残るより安くして入居者を入れることも
よくありますので値段は違っても普通です。
マンションなんて入居時期で価格がかなり変わりますからねぇ・・・。
>「家賃を安くすることはできない」と言われました。そ>れが普通なのでしょうか?
契約の途中では難しいのではないですかね?
次回更新の時に交渉するのが良いかと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
TVで見た話なんで詳しくないんですが、
「供託」
という業があります。
たとえば、家賃が10万だとして、ほかのお部屋が9万だとします。
あなたは9万円なら納得できるとして、法務省にいって9万円を供託金とします。
それを家賃として収めます。
すると、大家が9万じゃ足りないという場合には、
裁判を起こさねばならなくなります。
そもそもほかの部屋が9万である以上法外な請求でないのですから裁判を起こすとは考えにくい・・・
ということです。
一応参考として・・・
No.4
- 回答日時:
一戸一戸の契約ベースなので、他の部屋はどうであろうと基本的に契約期間(2年)中の家賃変更は難しいでしょう。
>価値が低くなった物件に対して、いつまでも高い家賃を払い続けるのは
>おかしいような気がするのですが
おかしくありません。あなたがその家賃と物件を気に入れなければ、契約上の事前通知の期間を守れば自由に出ていけるのですから。
何をもって普通と定義したいのかわかりませんが、契約は契約です。
次の契約更新の前に、家賃の値下げを申し出て、大家さんと合意できれば安くなる可能性があります。
ただし、そのとき景気が上向いていて、大家さんが他にも入居者を見込め家賃を安くする必要がないと思えば、家賃は安くならないでしょう。
その時は、これ以上高くならないような交渉術も必要です。
私はバブル以降、もう安くしてもらってもいいだろうと不動産屋を介して交渉したら、その後2度の更新とも安くなりましたが、次の3度目の交渉は、また元の家賃に値上げされないか正念場だと思っています。
No.3
- 回答日時:
物価が上がって新しく借りる人の家賃が高くなったのに、あなたが安いままの家賃で住めるような状態だったら、あなたはまわりにあわせて高くしてくださいというのですか?
法律的には、誰にいくらで貸すかは、貸す人の自由です。
あいてを怒らせないように、うまく交渉することをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
契約前ならいくらでも交渉可能なのですが…。
もう既に更新済みですから、途中からの変更は難しいかもしれませんね。
ちなみに、同じアパートでも日当たりや部屋の状態、過去の記録などから賃貸料が安く設定されるケースは結構あります。
安い部屋とは何がどう違うか納得のいく説明を聞くことが出来れば、その後の交渉をスムーズに運ぶ事が出来ると思います。
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