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こんにちは、私は建築関係の仕事をしています。 このたび、建築確認が下りて工事を開始したのですが、 配置計画が、悪くてポ-チ部分が既存建築部分のポ-チあたってしまいます。
このようなとき新築部分のポ-チをちいさくしたりしてもいいのでしょうか?
変更届などを検査機関に提出したほうがいいのでしょうか?
建築に詳しい方どなたかおしえてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

同じ敷地内に別の建物があるのですね。


申請後(工事着工後)に思わぬ障害物があり、設計変更をおこなうというケースはままあります。地面を掘ったら古い基礎や構築物が出てきたり近隣からクレームが出たりして。
そう言う場合には、当然設計変更をし、役所に変更届を出すのが筋です。
ただし、ご質問の件ですと、変更項目は「ポーチ」とのこと。これは単なる庇ですよね。しかも大きくするのではなく小さくするのですから、微少な変更であり、かつ建築面積等の制限に引っかかる恐れもないので、現実的にはあえて届けを出すまでもない事案かと思います。
工事が進んでいけば、これからも他の変更事項も生じるでしょう。それらを生じるごとに届けていたらキリがありません。
どうせ竣工時には「竣工検査」を受けるのですから、その時に申請時との変更項目をリスト化して一括届け出すればいいのです。しかもその項目とは法に関係するものだけでいいのであって、デザインを変更したなどを届ける必要はありません。
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小さくする分には、問題なくいける案件です。



完了検査申請時に軽微な変更として変更欄〔第三面の10〕に記載すればいいことです。
但し、変更した部分が記載された図面は添付します。書き換えて、赤丸かマーカーで印をつけましょう。
民間だと、ところにより別紙とした軽微な変更の用紙にも記載するようでしょう。

計変ですが、新築部分が既存建物に接触したのが、設計図書どおりに配置されていないためだったとしたら、計画変更申請を完了検査申請前に出すようになります。
大凡で5cm前後以上違ってくると「計変だして」と言われそうです。
配置図の建物の寄りの寸法を実際の寸法に換えて、当初申請料の1段下ですかね、払えば済むことです。
大雑把な大工がやると、こんなことはよくあることらしいです。(行政職員の話)
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/30 16:13

>配置計画が、悪くて



同一敷地内の他の建物に干渉するということは
想定している敷地面積が小さくなっていた・・・、
ということはありませんか?。

あるいは、境界線からの距離を小さくしたから
なんとかポーチ部分の縮小のみで処理できそうだ・・・、
なんてことはありませんか?。

同一敷地内の他の建物とはポーチ云々でなく
どれほど離れていますか?。

どう考えても、簡単に『軽微な変更』です、とは
言い切れないと感じます。

もしも、貴方がここ(掲示板)で変更届が不要と聞いたから
と、設計者や審査機関に確認せずに判断しても、
責任はここ(掲示板)の回答者は取りません。

まずは、『悪い配置計画』をした設計者に
責任をとっていただきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/30 16:14

変更届は不要と思われます。



但し、それを判断するのはあなたではありません。

設計者もしくは検査機関の判断を仰ぐべきことです。

きちんとした手順で確認を取らないといざというときに施工者が「違法建築物」を作ったことになりますので、些細なことでも設計に確認すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/30 16:15

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