現在、営業職ですが退職が決まっています。
競業避止誓約書にサインしないと退職金は出せないと脅されています。
内容は以下の通りです。
1. 私はが同業他社と見なす企業には再就職として今後一切就かないことを誓約します。
2. 在職中に知り得た一切の企業機密事項、商品及び原価・価格・利益及び製造技術に関する情報・販売ルート・顧客先の営業情報ならびに各取引先の諸情報について就業先及び問い社以外の第三者に今後一切開示しないことを誓約します。
3. 今後いかなる職に着こうと自身の過去から現在に至るまでの担当顧客はもちろん当社の全顧客への営業活動及び顧客への連絡等、一切の出入りや連絡をしないことを誓約します。
尚、上記内容にひとつでも違反した場合は退職金の全額返還を誓約すると共に、
当社が損害とみなした場合はその損害賠償請求に従いそれを弁償することを誓約します。
転職先はやはり経験を生かしたいので、同業に転職を希望しています。
誓約書にサインしないと退職金を出せないというのは、法的に正当なんでしょうか?
3番の文言が無理な内容に思えます。
誓約書サインを拒否して、退職金が支払われない場合の対処の仕方を教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 誓約書にサインしないと退職金を出せないというのは、法的に正当なんでしょうか?
サインを求める事は問題ないです。
サインしない事によって退職金の減額や不支給ってのも有効である可能性があります。
--
会社が競業避止義務を課すためには、
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地域に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
などが必要とされています。
社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
> 誓約書サインを拒否して、退職金が支払われない場合の対処の仕方を教えてください。
他の条件を満たさなければ無効に出来るんですから、サインして退職金を受け取りし、同業他社に転職するのが賢いと思います。
> 競業避止誓約書にサインしないと退職金は出せないと脅されています。
こちらの言質をガッツリ残しとけば「やむを得ずサインした」って事の根拠に出来ます。
期間や地域の制限、退職金の上積みも交渉して記録を残しとくのが良いです。
回答ありがとうございます。
サインしない事によって退職金の減額や不支給もありうるんですね。
条件次第では無効になりそうな誓約書内容なので、とりあえずサインして退職金を受け取る方向でいきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
1については、会社が再就職先に口を出す権限はないですね。
あきらかにおかしいです。
2,3については、機密情報、会社の生命線にかかわる部分なので、
会社側の主張は最もかと思います。
ただ、退職金の返還は必要ないですね。
誓約する内容が、まったく退職金と関係ないです。
これが通るなら、今までの給与全額返還も成り立つかもしれません^^
違反した場合の損害賠償請求については、何ともいえません。。
2,3を質問者さんが犯したことで、
会社に甚大な被害を及ぼした場合は、
損害賠償請求が認められることはあります。
これは裁判次第になると思います。
回答ありがとうございます。
1については職業選択の自由を侵している思います。
私はこの文言でサインを悩みました。これは無効になる可能性が高いみたいですので、
この誓約書に一応サインして、2,3の違反により損害賠償請求されないように注意し、退職金を受け取ろうと思います。
No.2
- 回答日時:
>サインは拒否するつもりです
ケンカ売っちゃだめですよ
「考えさせてください」
「自分では決められないので、色々と相談をしてからお返事をさせて頂きます」
拒否はダメ
しないとはっきり意思表示もダメ
今は、まだ宣戦布告は早いです
労使交渉は、直接しちゃダメ
必ず外部の第3者(専門家)を間に入れて、
交渉しましょう
何とかユニオンとか
相談の窓口は色々とあると思います
それが先だと思います
それまでは、事を荒立てずに悩んでいる振りでいいと思います
退職金はいくらかが問題
同業他社が有利なら、諦めるのも一つの選択肢
本来なら、退職金をもらっても2.の内容は使えないのが常識
貰わないのなら使っていいということを書面で残せるなら、それは好都合かもしれない
だとしても、今後を考えれば専門家を間に入れた話し合いは
あなたにとって必要な免罪符になるかもしれません
落ち着いて
回答ありがとうございます。
今後のことを考えて、今までの状況を残しておくためにも、第3者を入れた話し合いをする方向で行きたいと思います。
No.1
- 回答日時:
1. 無理でしょうし、こんな内容認められないでしょう
2. ある程度認められますが、この内容はでは無効でしょう?
3. 2と重複しますが、無理でしょうし、こんな内容認められないでしょう
>誓約書サインを拒否して、退職金が支払われない場合の対処の仕方を教えてください。
労働基準監督署に相談
弁護士を立てて裁判
相手からの損害賠償も、退職金の返還もやはり裁判が必要です
>当社が損害とみなした場合
こんないい加減な話通用する社会はありません
早々に回答をいただきまして、ありがとうございます。
サインすることを急かされて、判断に困っていました。
サインは拒否するつもりです。
ありがとうございました。
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