No.2ベストアンサー
- 回答日時:
判決において、相手の言い分を認めた理由が、
弁護士の辞任が理由なのか、それとも
証拠が不十分など別の理由なのか
は分かりません。
和解できるかと思ったら
弁護士の辞任で和解が決裂したというのは
問題です。
一般的に、医療過誤事件は、訴訟として難度が高く
どの弁護士でも取り扱えるものではありません。
判決に不満な場合、控訴することです。
控訴期間は短いので、注意してください。
No.1
- 回答日時:
その辞任に至る経過が重要な内容です。
弁護士が経験上、こうしたらいいというアドバイス等は相談者は受け入れていましたか?
弁護士にも「辞任権」があり、辞任することが認められています。
相談者は、弁護士が辞任したことで敗訴したという事を言いたいのでしょうが、その辞任に至った経過が相談者に原因があれば仕方がありません。
この内容だけでは、それが裁判官に与えた心象はどうかということは判りませんが、なかったということも言えません。
この回答への補足
辞任はの理由は弁護士の身勝手で不当なものと認められています。懲戒請求もして結果は未だですが。
タイミングが余りにも悪いのも問題になっています。結審の最終日の2日前の突然の辞任なのです。
当日、裁判官も相手側も驚いており、和解の話も決裂して、一気に風向きが変わってしまった気がしました。
弁護士が負けを認めたも同然となり、これまでの説得力一気に弱まってしまったのではと思うのです。
オセロゲームのように一転してしまったような状況に思えます。
判決文を読むと、全ての事実認定と論点に於いて、全てが相手側の言い分に乗っかっていて、最低限明白で間違いないという点についてまでもが同様になっています。辞任弁護士自身も「不当判決だと思う」と言っているくらいのものです。当然、自信をもって控訴をしましたが、結果は未だです。
裁判官の心象反映が「なかったということも言えません」とのことですが、やはりそれは考えられることなのでしょうか。
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