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11/1午前9時頃,当方(私の家内)原付バイク(50cc)左折と相手方自転車直進が衝突,双方とも怪我をしました。人身事故のため警察の現場検証を受けました。
 怪我の程度は,相手方が始め1週間程度の打撲と安静,その後1っか月後現在も治療中,休業の状態だそうです。当方は,6週間の右手小指の骨ひび,右膝じん帯損傷でした。治療中です。
 当方が片側1車線道路から狭路に左折するときに,歩道を直進してきた相手方自転車と接触,双方とも倒れ,自転車は修理不能で買い替えとのことでした。
 当方は,任意保険のファミリーバイク特約に入っていましたが,自賠責は期限が切れていました。そのため,保険会社が対物(相手の自転車賠償)のみの扱いとなり,人身に関しては自己責任で対処するように言われ,また相手方から自転車保障や怪我,休業補償をすぐに請求されて困っています。保険会社が介入しないということで,相手方の同棲している方の父親という方が強めの口調で「一時金だけでも出せ」と請求の電話をかけてきて,保険会社にも電話しています。
 こちらも左折時の不注意がありますが,相手方も自転車専用道路ではない歩道を直進しており,前方不注意があると思っています。
 また,おどしの口調で請求してくる相手との直接示談交渉にはためらってしまいます。

 過失割合は,どの程度でしょうか?
 また,そのような相手方の同棲している父親との示談は,どのように進めたら良いでしょうか? 

A 回答 (6件)

無保険運行6点、安全運転義務違反2点、人身事故6点~9点。


免許取消か90日免停コースに乗られましたね。

自賠責保険の確認を怠った事は痛いですね。


過失割合に関しては、裁判で明確にするか、
過去の判例によって決まってきます。

「自転車 バイク 事故 過失割合」で調べてみてください。

一般的には弱者保護の観点から、バイクの方が過失割合が高くなりますが、
100(バイク):0(自転車)とはならないでしょうね。

自転車自体の歩道走行する事には何ら過失はありませんが、
左折する狭路の事故現場は歩道状になっていますか?
歩道が切れて車道となっていますか?
もし、歩道が切れて車道となっている場合、
歩道を通行してきた車両(自転車)は車道に出る前に一時停止する義務があります。
これは重大な過失となり得ます。
結構知らない(守っていない)人が多いですが、
車道に出入りする車両は一時停止して安全確認する必要があります。
自転車で一時停止せずに、歩道と車道をヒョイヒョイ行き来する人がいますが、
これは道路交通法違反です。

示談交渉に関しては、本人が直接交渉してくる分には問題ないですが、
本人以外が代理人として交渉することは、
弁護士法違反になりますから下手に相手にしない方が良いです。
ココで知ったからと言って、生半可な知識で相手に言わない方が良いです。

あと自転車が壊れたからと言って、新車購入の必要はありません。
減価償却によるそのときの時価を過失割合で保証すればよいのです。
逆に相手から過失割合分バイクの修理費を請求可能です。

一時金を払うにしても、受取のサインをもらっておかないと、
もらっていないと言い張られたら、無駄にに取られる結果となります。


どちらにしても、ファミリーバイク特約が使えず保険屋さんに頼れないのであれば、
別途弁護士を頼まれた方が良いかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。任意保険の担当の方が先刻来てくれて,こちらの分からない点や対応の仕方など,丁寧に教えてもらいました。書式や保障内容もある程度つかめて,「一時金のお支払いに明日伺います」と連絡しました。すると,相手の方も了承してくださり,明日ご本人とお会いする段取りとなりました。皆様には大変お世話になり,ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/02 20:54

>また相手方から自転車保障や怪我,休業補償をすぐに請求されて困っています



これは当たり前ですね、立場を逆にすると分かり易いかと。

>相手方も自転車専用道路ではない歩道を直進

最近の自転車の歩道走行のニュースで勘違いされている方も多いですが、車道が危険と判断したときはやむを得ず自転車で歩道を走行することは認められています。また歩道を走行するにおいて車両の左側走行の規定はありません(道交法では「車両は“車道”の左側を走行」とあるので)。ゆえに自転車は基本的に遵法走行で過失はかなり小さいと考えられます。
また、自転車側に少々の前方不注意がろうとも、左折する自動車よりも歩道を直進する者の方が優先度は上です。原付が停止して優先である自転車の走行を妨げた過失は大きいです。

ということで、残念ながら原付側を擁護する材料がありません。

>おどしの口調で請求してくる相手との直接示談交渉

先方からしてみれば、相手は無保険の原付(=補償額を支払う確証が無い人)なので強行も当然かと...

>過失割合は,どの程度

聞いてどうします?当方も含めてここの回答者は権限のある関係者でも当事者でもないので、仮に答えたとしても何の効力もないですよ。それに「ネットで聞いたら○対△でした」なんて言ったら益々相手は激怒するか呆れるでしょう。

>相手方の同棲している父親との示談は,どのように進めたら良いでしょうか?

嫌でも話し合うしかありません。
休業補償の金額や治療費の領収書を掲示してもらって、貴方が払える範囲の金額と折り合いをつけるしかないでしょう(相手が納得するかどうかは分かりませんが)。治療費には病院へ通うための交通費等も含まれます。また事故で破れた服や傷ついた持ち物等も弁償の範囲に入ります。慰謝料は交通事故の場合は所定の計算式で算出してもらうとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。一ヶ月も待たされたら,怒りたくなりますね。失礼をお詫びして,お見舞いもかねて,明日早速伺う段取りとなりました。お答えありがとうございました。

お礼日時:2011/12/02 20:56

この場合は、左折車両の安全確認がなされていないことが原因となります。



さらに、まだ歩道走行の直進自転車がいるのですから、一旦停止は「義務」となります。

過失割合ですが、今の時点で自転車が直進車両ですから進路妨害ということになりますので、原付には有利な点は全くありません。

更に「自賠責」が切れているのは、所有者の責任になりますから仕方がありません。

1)治療費
2)通院交通費
3)休業損害補償
4)自転車の補償(保険会社対応)
5)慰謝料
上記が、相談者の奥さんに課せられる内容です。
過失割合は、自転車0%:原付100%ということになります。
歩道走行に関しては、今回の場合は過失にはなりません。
過失というのは、事故に直接関係する内容になりますから、今回は過失にはならないということです。
医師が、当初1週間という診断書をだしても、それ以上に加療が必要になるのはよくあることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらの過失です。そのことをきちんとお伝えして,一時金をお渡しする段取りとなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/02 20:58

ご自身の正当性はどこにあるのか良くわかりません。


相手の過失ばかりを責めても材料は乏しく感じます。
さらに相手が自転車では弱者保護の観点も加わり、責めどころは無さそうです。
相手に過失1割を認めさせるのも厳しいかと。
法外な金額で無ければさっさと払うべきです。
先方から訴訟を起こされたら勝ち目は無いでしょうし、もっとオオゴトになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りですね。保身に走ってしまいました。法外な請求をされたら,と余計なことを考えてしまいました。それがこじらせてしまった原因です。明日,お見舞いと一時金を持ってご本人様にお会いする段取りとなりました。お世話になりました。

お礼日時:2011/12/02 21:00

今回はお気の毒ですが、質問者様の全面過失ですね。



最近、歩道と自転車道路を分ける様に話が進んでますが、元々、歩行者道路を自転車で走行する事は当然の事でした。

さらに無保険車両運転。

弁解の余地無しです。

示談の場合、治療費・病院の交通費・慰謝料請求がきます。

保険でも前払い請求は可能であり、相手の父親の言い分は一理有ります。

この知恵袋にて、裁判の判決の様な回答はマズ無料でしょう。

無料相談の法テラスが各県に有りますので、検索して示談して下さい。

パソコンからだと、張り付け可能ですが、携帯からですので、ご理解下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。きちんと対応することが如何に大切かよく分かりました。相手様に一時金とお見舞いの連絡したところ,明日お会いする段取りとなりました。良かったです。

お礼日時:2011/12/02 21:02

 


100%貴方の責任。
完全に貴方の前方不注意です。
過失割合がどうのこうのでなく、早く相手を安心させなさい。
 
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この回答へのお礼

その通りですね。ありがとうございました。そうします。

お礼日時:2011/12/02 21:03

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