この人頭いいなと思ったエピソード

お世話になります。

私と兄、現在フリーターで、実家で暮らしており、国民健康保険に加入しております。
2011年4月頃に来た請求書が、私と兄、まとめた請求額で来ました。

しかし、兄はほとんど家に帰ってこず、どういった状況になっているのかも
あまり把握しておりません。
そのため、私の分の国民健康保険料は払いたいのですが、
一緒の請求書だと支払いが出来ません。

その件で一度区役所に出向いたのですが、
「お兄さんが滞納しているため、兄、私分、の請求書を分ける事は出来ない」
(一昨年、出向いた時は、兄、私分、分けてもらえたのですが…)
と言われて、担当者次第なのか、兄分、私分分けてもらえず、
「私の分は納付したいから、兄、私、請求書を分けてくれ」と言っているのに、「滞納分を払わないと請求書を分けられない」
の一点張りで、私自身は保険料を納付したいから分けて欲しいのに、請求書をもらえず、
憤慨して帰って参りました。

それから、自身分の月額保険料は貯金しておりますが、納付できない状況になっております。

そこで、
一昨年は分けてもらえたのに、その担当者は分けてくれなかったのは、担当者が良くなかったのでしょうか??

役所でなんと言えば、請求書を兄、私分で、分けてもらえますでしょうか?

回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

以下の補足についてです。


推測で書きますので、あらかじめご承知おき下さいね。

> 昨年、私が国民健康保険に加入する際(この時点で、兄の分、1年分滞納あり)
> 兄が丸々一年滞納していたにも関わらず、分けてもらう事が出来ました。
> こちらに関しては、どういった理由だったのか、
> 推測でも構いませんので、わかる範囲で教えていただければ幸いです。

少なくとも、あなた自身にはそれまでの滞納がなかったので、初めてのときに限っては認めたんじゃないかと思います。
これは、よくあるケースみたいです。

ただ、このとき、「これからは滞納がないようにして下さい」「いままでの滞納分は速やかに納めて下さい」とかという条件が付いていたと思うんです。お兄さんのほうに。
また、前回もお話ししたように、国民健康保険はあくまでも住民票上の世帯を単位としているので、表現は適切ではないかもしれませんけれど、連帯責任のようなものが生じてくると思います。

とすると、今回、いまだに滞納分が残っているわけなので、“「分ける」ことをしたとしても滞納分が解消されるとは限らないので、市区町村の国民健康保険の事業を続けてゆく上で弊害が大きい”、というふうになってしまったんじゃないかと思います。
国民健康保険の事業を進めてゆく上で困った人たちだ、ということになってしまうわけですね。
このとき、前回に書いたことから言うと、「分ける」ことができるための条件を満たしてはいない、と考えられるので、結果として今回はNGになってしまった・門前払いになってしまった‥‥ということなんじゃないでしょうか?

どっちにしても、理由はどうであれ、滞納分をお兄さんがちゃんと納めないかぎり、いつまで経ってもおんなじことが続くと思いますよ。
特に、国民健康保険料が税方式(税方式になっている・なっていないの2パターンがあって、市区町村は自治体の実情に応じてどっちかを選んでいます)になっているとき(納付書に「国民健康保険税」と書かれているとき)は、いわば「お上に逆らって年貢を納めない奴」とでも言った感じ(納税の義務の怠慢)になるので、厳しくチェックされているはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
便宜上…分けてもらうことは出来ました。これで十分なのですが。。。
結局私と妹…おのおの毎月払えれば言い訳で。
回答は非常に参考になりました。

お礼日時:2011/12/13 01:45

国民健康保険料(又は国民健康保険税)は住民票上の世帯を単位とするので、その世帯のひとりひとりが被保険者で、住民票上の世帯主が届出や保険料納付を行なう義務がある、ということはわかりますね?


但し、その世帯の中には国民健康保険の被保険者はいるけれども、世帯主本人は職場の健康保険に入っているので国民健康保険の被保険者ではない、ということがあります。
このようなとき、そのような世帯主のことを擬制世帯主といいます。

擬制世帯主本人は国民健康保険の被保険者ではないけれども、そのほかの家族に国民健康保険の被保険者となっている人がいる、という構図です。
その被保険者ひとりひとりの分の保険料がかかってきますし、制度上は世帯主に保険料納付義務があるのでその世帯主が責任を負う、というしくみです。

ご実家に住んでおられるそうなので、もしかしたら、親御さんが擬制世帯主ではありませんか?
お兄さんやあなた(妹さん)は国民健康保険の被保険者だけれども、親御さん本人はそうではない、というパターンです。

国民健康保険の制度では、擬制世帯主がいるときは、国民健康保険上の世帯主を、住民票上の世帯主から実際に国民健康保険料(税)を納める人だけに変える(また、ひとりひとり分けることも)ことができる、というしくみがあります。
但し、この変更は、以下の5つの条件を全部満たしている場合に限られる、ということになっています。

ア その世帯が擬制世帯になっている(家族の中に国民健康保険の被保険者でない人がいる)
イ 国民健康保険料(税)の滞納がない(誰かの分が滞納だとだめ)
ウ 擬制世帯主の同意が得られている
エ 変更したあと、きちっと納付できる(結局、いまもこれからも滞納があるとだめ)
オ 国民健康保険を運営する自治体が、こういう変更をしても支障がないと認める(条例などで条件を定めている)

とすると、いままではお兄さんがイやエに引っかかっていなかったので認められていたと思うのですが、いまはそうではないので認められない、ということになってくると思います。
滞納分を完納したら、上で書いたように分けることができると思いますよ。

そのほか、世帯分離といって、世帯を分けてしまったりする方法もあります。
世帯単位で国民健康保険料(税)を納める、というしくみですから、そういう方法も手っ取り早いわけですね。
但し、めったに家に帰ってこないからといって、実態として暮らしが同一(例えば、実家で暮らしていて同じ屋根の下に住んでいる)であるかぎりは認められないことが多いので、むずかしいと思いますよ。

ということで、「擬制世帯主がいると思われるので、世帯主変更や世帯分離はできないのですか?」「滞納があると、そういうことはできないのですか?」と、再確認してみるといいと思います。
なぜなら、上で書いたように、担当者の考え方がどうこう、という問題ではないと思えるからです。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答を頂きまして、ありがとうございます。
だいたいの内容を把握し、整理が出来ました。
分けることは出来る、ただ滞納しているとダメというところがひっかかっている訳ですね。

しかし、昨年、私が国民健康保険に加入する際、(この時点で、兄の分、1年分滞納あり)
兄が丸々一年滞納していたにも関わらず、分けてもらう事が出来ました。
こちらに関しては、どういった理由だったのか、
推測でも構いませんので、わかる範囲で教えていただければ幸いです。

お礼日時:2011/12/02 12:26

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