No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判をしても弁護士費用だけでお金がかなりかかると言う事で手紙を出すと言いと言われました!
弁護士が手紙を書くと言うならば弁護士に任せればいいと思います。
そうではなく、弁護士が、adjadgjmaから動物病院に請求しなさいと言われたのですか ?
そうだとすれば、A4版縦置き横書きで12P、タイトルを「請求書」(18P)として行を空け、左端に請求先(以下12P)の動物病院名を記載し、行を空け右端に提出年月日、その真下に請求者の住所氏名印を、行を空け 「金〇〇万円」として行を空け「ただし、上記は・・・」とします。
・・・の部分は、年月日貴医院に請求者の愛犬〇〇を〇で診てもらっところ貴医院のミスにより死亡させました。請求者としては断腸の思いです。よって、これに対し民法第710条により上記金員を請求するものです。
と、このような内容でいいです。
なお、経緯やどこをどうしたことがミスだったのか、これらも記載した方がいいです。
また、何時何時までに支払え、と言う年月日を入れてもいいですが、それだと、その日を経過した場合には、次の手段を考えておかないとならないです。
従って、その年月日は指定しないこととして、何らかの回答で対処する方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
ご参考。
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/sonngai. …
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
要は「貴殿が行った治療ミスにより、当方に多大な精神的打撃を与えたので、慰謝料○○万円の支払いを求めます」みたいに「貴方の責任による何々が原因で、こういう被害が出たので、慰謝料○円の支払いを求める」ってのを書けばよいです。
間違っても、脅迫めいた事、たとえ事実であっても相手の名誉を毀損するような事、営業の妨害を示唆するような事は、絶対に書いてはいけません。
例えば「払わなければ、ミスがあったのをネットに晒す」と書けば、脅迫になりますから、貴方が脅迫罪で捕まります。
内容証明郵便で出せば「明らかな証拠が残る」ので、手紙の送付が脅迫などの犯罪行為に該当してしまった場合、絶対に逃げられず、確実に有罪判決が出ます。
なお、慰謝料を請求しても、相手が「ミスだという証拠は無い」と突っぱねれば、やはり、裁判するしかありません。
裁判の際には「相手がミスしたと言う証拠を、質問者さん側が立証しなければならない」ので、勝訴判決を得るのは非常に困難です。獣医の知識と経験が無ければ、1つ1つの治療行為がミスであるかどうかさえ判断できませんから。
また、獣医が行った治療行為が直接的な死因であっても、その行為が「一般的に行われている行為で、手順等に誤りやミスが無かった」としたら、ミスとは認めて貰えません。
なお、賠償請求する場合は「多大な精神的被害を受けた」など、慰謝料がメインになります。
何故なら「ペットは、法的には器物」であって、ペットそのものの損害だけでは、数万円しか請求できないからです。
なので、請求は慰謝料メインになるのですが、精神的被害で請求するなら、精神科医の診断書があるとか「無関係な第三者が見ても、明らかに精神的な被害を受けた」と判るような「被害の事実を証明する物」が要ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/02 11:40
わかりました! 一応は医者は診断ミスの誤認手術だったのと 手術の前に同意をしなかった事は認めてましたので とりあえず手紙を出してみます。 ありがとうございました!
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