分譲の建売を購入し、6棟で共有の私道があります。私道は位置指定道路です。最近、6棟のうち2棟が私道内でゴザを広げて宴会をやるのでこれをやめさせたいのですが、法律的に可能でしょうか?法的にこうした行為を止めさせる権利はあるのでしょうか?(当方は1/6の持分しか持っていません。)もし、やめさせることができるとしたら、どのような手段が適切なのでしょうか?(話し合いでは解決しません)また、私道に通行の妨げになるほどではないのですが、自転車等を置いています。法律的にこうした行為は問題がないのでしょうか?法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>最近、6棟のうち2棟が私道内でゴザを広げて宴会をやるのでこれを
>やめさせたいのですが、法律的に可能でしょうか?法的にこうした行為を
>止めさせる権利はあるのでしょうか?(当方は1/6の持分しか持っていません。)
法的に可能なことは可能です。
私道に限らず、共有者は、基本的にはその共有地の全部につき、持分に応じた使用をする権利を有します(民法249条)。ただ、これだけではあまりにも漠然としすぎていて具体的利用方法などがわからないため、共有者は協議により、その持分価格の過半数をもって共有地の利用・改良などの行為(これらを総称して『管理行為』と言います)に関する取り決めを行うことができます(民法252条)。
今回のご質問のケースでは、共有者6名でそれぞれの持分は等しいということでしょうから、宴会を行って騒いでいる2軒以外の4軒の賛同が得られれば、管理行為に関する取り決めを行うことができます。
その取り決めの中で、「私道上で宴会などを行い騒いだりしないこと」「通行の邪魔になるような物を道路上に置かないこと」というような条項を入れれば宜しいと思います。
そして、「これらの取り決めに対する違反行為が行われた場合、違反行為を行った家族に対し、他の家族は、制裁金として1件当たり1万円を請求することが出来る」等の項目も入れることができればベストでしょう。
この取り決めの内容に違反するような行為が行われた場合には、それらの行為の差し止め請求や、約定上の制裁金の支払請求をすることができます。
この協議は、問題の2軒を除いた4軒で勝手に行っても、その協議内容の効力自体を否定されかねません。従いまして、協議の場に来るか来ないかは別として、問題の2軒に対しても、協議の場を設けて話し合いましょうという趣旨の連絡は入れておく必要があります。
>もし、やめさせることができるとしたら、どのような手段が適切なのでしょうか?
>(話し合いでは解決しません)
話し合いもできる状態ではなく、Yukichi1958さん以外の他の3軒の賛同も得ることができず、協議を行うことができないということであれば、現在の状況においては、直接的にそれらの行為を止めさせようとしても、他の方がおっしゃっておられるように、警察からの注意、もしくはhesomuraさんがおっしゃっておられたように道路交通法76条3項、4項1・2号などの違反による「6月以下の懲役または10万円以下の罰金(同法118条1項4号)」に処せられる旨警察から警告してもらうくらいしか出来ないと思います。
>私道に通行の妨げになるほどではないのですが、自転車等を置いています。
>法律的にこうした行為は問題がないのでしょうか?
先程も少し触れましたが、「何人も,交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない」(道路交通法76条3項)とあり、交通の妨害とならない程度であるならば、ご近所同士の生活上の『受忍限度』内のものと考えられます。
このように社会生活上の『受忍限度』内のものであると判断される場合には、例え裁判で争っても勝つことはできません。
従いまして、ご近所同士の生活マナーとしては問題があると考えますが、現時点で法律的にこれを取り締まるということはできないものと考えます。
以上、ご参考まで。
どうもご丁寧な回答ありがとうございました。共有地の場合は民法の規定となるのでしょうが、位置指定道路であって法的に使用目的が規定されるのではないかと考えていましたが、やはり過半数の持分の議決があれば、受忍限度内であるということならば許されてしますのですね。参考になりました。
No.3
- 回答日時:
可能です。
はい。私有地内であろうとも、騒音などで周囲に精神的被害を与えた場合は、町内会の会長、警察署の生活安全課の刑事さんなどを通じて注意してもいいんです。
自宅で騒いでるのがうるさいからって、隣の人が苦情を言うことってありますよね。道路だからそれはできないってのは、変な話です。
もっとも犯罪ではありませんから、注意するにとどまるでしょうが。
もちろん、他の棟の方にも相談してみて、うるさいと思っているのが自分だけではないのか。まずはそれを確認した方がいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
運転手です。
土地の権利的なことは分かりませんので、別の方向からアプローチしてみます。道路交通法(交通の方法に関する教則)には以下のように書かれています。
「道路でしてはいけないことなど」
○道路上でつぎのような危険なことをしてはいけません。
●酒によってふらついたり、立ち話をしたり、すわったり、寝そべったりなどして交通の妨げとなること。
…中略…
○道路上に商品などを陳列したり、土砂、材木など交通の妨げになる物を置いたりしてはいけません。
…後略…
どうやら道路で宴会をすると、他の交通の妨げになるのでやってはいけないようです。
では、道交法でいう道路に私道は含まれるんでしょうか。
道交法上の道路は「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び『一般交通の用に供するその他の場所』」とされています。
『一般交通の用に供するその他の場所』の例として交通の教則では「『私道』、公園、広場、神社仏閣の境内、空き地、河原、海辺などのように、『一般の人や車が自由に通行できる場所』も道路と見なされます」としています。
以上のことから「私道での宴会は他の交通の妨げになるので、道交法違反(通行妨害)」となる可能性は高いでしょう。
ただ現実問題として私道は民地ですので、はたして警察がどこまで対応してくれるか…ですね。
「道路の通行を円滑にする」という法の精神から考えれば、やめてほしいことではありますが…。
どうもありがとうございます。やはり道路でやっていいことと悪いことがあるのですね。その問題の家は、私道で宴会をやる、自転車の駐輪、鉢植えの設置などを行っています。注意をするとヤクザまがいに威嚇するので困ったものです。
No.1
- 回答日時:
僕の家の前も私道で、少し違いますが工場の車が一時的に駐車したり、騒音で問題になったことがあります。
宴会ですか・・・とても困りますね・・・それも、2棟が一緒に・・・ですか・・・。
話し合いも・・・解決せず・・・ですか・・・お気の毒です。
僕の場合、恥ずかしながら警察にお願いしました。
法律的に話すと、
Yukichi1958さんの場合考えられるのは・・・
騒音規制法ですかね?でも対象とされているのは、特定工場や特定の建設作業、自動車騒音などに限られ、こうした日常の生活騒音は含まれていないのが実情ですね。
直接話し合ってどうしても受け入れてもらえないようなときは、地方公共団体の公害担当課に相談してみて下さい。
また、法的な手段としては、調停を申し立てて裁判所に中に入ってもらってお互いに和解できる点を話合いでさぐっていくやり方と、通常の訴訟を提起する方法があります。
でも、あまりお勧めはしませんね。時期がくれば収まると思うし・・・。
住宅が密集した中で社会生活を営んでいく以上、このような生活騒音に対しては、多少のことは我慢すべきであり、当事者の相互理解が重視されているのが現状みたいですよ。
しかしながら、いくら法で規制されていないからといっても、我慢には限度がありますよね。
一度、警察に注意してもらって、様子をみるのはどうですか?
軽犯罪法では「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は拘留または科料に処する(1条14項)旨が規定されているので、もよりの警察署に相談して警察から注意してもらう方法もありますよ(不法行為、民法709条)
以下に参考アドレスのせておきます。
参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/WELCOME.HTM
早速の回答ありがとうございました。警察に注意をしてもらって様子をみるというのはいいかもしれませんね。相手がヤクザまがいの人間なので、当方が注意しても威嚇されるだけですので。
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