プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

医師の処方をもって、同所によくある店舗での購入はその通りだと思うのですが、
コンタクトレンズを通販等で購入した場合、確定申告などで医療費として控除できるのでしょうか?
また、その場合、コンタクトレンズ代の領収書のみで大丈夫でしょうか?
たとえば、医師の指示書?みたいなものが必要とか?
経験者の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No1さんのおっしゃってるとおり、


特定の疾患を治療する目的の場合のみ
医療費控除できるようです。

詳しくは
http://www.otaku-gankaikai.gr.jp/koujyo.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すっきりしました。

お礼日時:2011/12/13 15:37

特殊な場合を除き、通常の視力補正のためのコンタクトレンズやメガネは、医療費控除できません。


ただ、眼科での診察代は控除できます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
コンタクトレンズは医療器具ではないのですか?
医師の処方によるコンタクトレンズの購入は医療費になるのではないのですか?
不勉強で申し訳ありません。

補足日時:2011/12/07 23:51
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