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10年前に神奈川県で宅建を受験し合格しました。
当時は資格が特に必要なかったのでそのままにしてました。(実務経験は無しです)

結婚し、現在は専業主婦なのですが子育てがひと段落したら不動産会社で働きたいと思っています。
その為にも「宅建主任者証」を今のうちに交付しておこうかと思いました。

私は実務経験がないので、まず、「実務講習」を受け修了しなければなりません。
その後、「宅建主任者資格登録」をし、更に「法定講習受講」を行って「宅建主任者証」が交付されるとのこと。

質問1.
「実務講習」受講後にもらう、「修了証明 書」には有効期限があるのか?(神奈川県)
(「宅建主任者資格登録」を行ってそのままにして数年後、「宅建主任者証」の手続きがスムーズにできるのか?)

質問2.
「法定講習」とは期間・内容、どのようなものなのか?

質問3.
仮に「宅建主任者証」まで取得した場合、登録更新料など定期的に発生するものなのか?


実際、今すぐ働くわけではないので(近い将来の予定ですが、場合によっては宅建業ではないかもしれない)有効期限があったり登録更新料があったりするならば考え直そうかと思っています。

どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

試験合格者で登録を受けようとする者は当該都道府県知事に登録申請書を提出しなければならない。


登録を受けるには2年以上の実務経験か実務に関する講習を受けねばならないとされています。

この講習を受ければ有効期間はありませんから登録後他府県へ転居した場合でも転居先知事に登録の移転をすることができます。
登録後、取引主任者証の交付を受けようとするときは都道府県知事が国交省省令に基づき行う法定講習を受けねばなりません。これは後述の免許(主任者証)更新と同じです。
講習の内容は業法や税法等に関するもので指定された日の10時から5時まで行いますが、聞いているだけですので
それほど苦労はありません。
講習費用(主任者証交付手数料含)は概ね16000円内外ですが各都道府県が決めていますので県によって多少の違いがあるかも知れません。
主任者証の有効期間は5年ですので再交付を受けようとする場合は5年後に講習を受けなければなりませんが費用は上記と同じです。
法定講習は知事の委託を受けて各地の(社)宅地建物取引業協会が代行していますのであなたの場合ですと神奈川県宅地建物取引業協会にお問い合わせされれば詳細を聞くことができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法定講習の様子がよくわかりました。
主任者証の有効期間は5年なんですね。
その都度講習を受けて登録料を払うのであれば、全く(免許を)利用するあてもなく発行するのは勿体無い気もしてきました。
実務講習(4万5千円)のみ受講しておこうかなと思います・・・。(ただ修了証の有効期限が問題ですが)

お礼日時:2003/11/29 15:17

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