譲渡人の協力が得られないので、債権の譲受人(私)が、「登記事項証明書」を添付して、譲渡人の債務者に、譲渡債権を自ら取り立てる場合の通知文書の書き方を教えていただけませんでしょうか。
ネットで検索しても、そういった雛形にヒットせず困っております。
また、添付する「登記事項証明書」はコピーではなく、原本を使用しなくてはいけないのでしょうか?
弁護士費用がままならない状態になっているので、自ら手続きをしようと思っているのですが、無謀でしょうか?そういったことを判りやすく説明しているサイトがあれば、教えていただければ、幸いです。
ちなみに債務承認及び弁済契約公正証書は譲渡人と交わしており、既に期限利益の喪失をしております。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>結局、債権があるかどうか、判らない場合ですと、債務者に通知を出すより、債権差押命令申立書と陳述催告を裁判所にして、強制執行するほうが、いいんでしょうか。
債権譲渡登記事項証明書があっても、債務の存在が法的に認められる訳ではありません。
債権譲渡登記事項証明書の交付による通知を行わなければ、債権譲渡登記事項証明書は「紙くず同然」です。
譲受人に債権の存在が法的に認められるのは(対抗要件が具備されるのは)、以下の場合です。
・譲渡人が債権譲渡を債務者に通知した時
・債務者が譲渡を承認した時(債務者が「あ、貴方に債権譲渡されたのですね。では、貴方に払います」と認めた時)
・債権譲渡登記事項証明書を債務者に交付することにより、債権譲渡を債務者に通知した時
なので、債権譲渡登記事項証明書の交付により通知をしないと、債権譲渡は認められません。
通知をしないで、いきなり債権差押命令申立書と陳述催告を裁判所に申し立てても、債務者が「債権譲渡など知らない」と異議を申し立てれば、異議が認められ、差し押さえも催告も認められません。
>それとも債務者は上記の通知書を出し、期限を設ければ、何らかの回答をしてくるのでしょうか。
債務者がどういう態度を取るかは問題ではありません。
債権譲渡登記事項証明書の交付による通知を行わなければ、対抗要件が具備されず、お話になりません。債務者や第三者にとって、債権譲渡は「無かったこと」になってしまいます。
どんなに返済を請求しようが、債務者が「債権譲渡の話なんか知らん。通知を受けてないから、お前は関係ない筈だ」って言えば、貴方は反論できませんし、裁判すれば負けます。
No.3
- 回答日時:
追記。
>やはり、こういった内容が書かれたサイトはないでしょうか?
債権譲渡登記事項証明書の制度自体が新しいので、簡単に解説しているサイトばかりで、具体例まで載せてるサイトは少ないと思われます。
No.2
- 回答日時:
譲渡人または譲受人が、債務者に債権譲渡登記事項証明書を交付して債権譲渡を通知する事により、対抗要件が具備されます。
従って「登記事項証明書をそのまま使う」しかありませんし、「証明書の交付をもって通知」すれば良く、通知文書に具体的金額を書く必要は無いものと考えます。
出す文書は「譲渡通知書」であって「請求書」や「督促状」ではないのですから、金額は無くても構わない筈です。
請求や督促には金額が必要なので、通知とは別に、債権の明細を作って金額を明らかにしてから請求すればよいでしょう。
ぶっちゃけ、本文は「債権が譲渡されましたので、別紙の債権譲渡登記事項証明書の交付をもって、債権譲渡の通知とします。債務金額は別途お知らせします」だけでも良いと思います。
この回答への補足
結局、債権があるかどうか、判らない場合ですと、債務者に通知を出すより、債権差押命令申立書と陳述催告を裁判所にして、強制執行するほうが、いいんでしょうか。それとも債務者は上記の通知書を出し、期限を設ければ、何らかの回答をしてくるのでしょうか。度々すいません。
補足日時:2011/12/07 18:46No.1
- 回答日時:
以下を参考に。
------------------
△△から債権の譲渡を受けた××と申します。
△△が貴殿に対して有しておりました下記の債権が、平成○年○月○日 ○○県○○郡**町*番*号 ×× □□が譲り受けしましたので、別紙添付の債権譲渡登記証明書を貴殿に交付させていただき、債権譲渡が完了した事をご通知申しあげます。
つきましては、平成○年○月○日までに、全額をご返済ください。
記
<借用内容>
以上。
平成 年 月 日
(住所)○○県○○郡**町*番*号
(氏名)×× □□ 印
------------------
別紙
債権譲渡登記証明書の原本
------------------
債権譲渡登記がされた場合において、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は債務者が承諾をしたときは、債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、対抗要件が具備されます。
つまり、貴方が債務者に「借金は俺に返せ」と主張する事ができます。
この回答への補足
早速の回答、ありがとございます。すいません、具体的に書いていなかったため、ご教授いただいた文面だと不具合があります。実際に登記した時点で債権があるかどうか判らなかった為、その当時、譲渡人が取引をしている業者を知りうる限り列挙したうえで、フォロー的に、別途、「譲渡人と取引するすべての債務者」も加え、具体的な譲渡債権の種類は、「X製品に関する売掛債権、割賦販売代金債権、その他の報酬債権(請負代金債権、業務委託料債権、顧問料債権)、その他の債権(知的財産権の実施許諾料債権)」として、金額等には触れていませんでした。その場合の書きぶりはどうすれば、いいのでしょうか。
また、やはり、こういった内容が書かれたサイトはないでしょうか?
重ね重ねの質問ですいませんが、宜しくお願い致します。
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