私の両親は12歳のころに離婚。
私は母に引き取られました。もちろん籍も抜いています。
そして8月に母が死去。
先日父が死去。亡くなった時は、結婚はしていません。私以外に子もおりません。
この父が問題で、会社経営等をしていたので借金もあるようです。
私は詳細については全く知りません。
車やわずかな貯金もあるようですが、一切いりませんので
この借金が私に降りかかる可能性があるのか???
財産放棄の手続きをすれば助かるのか?
その方法は?
死亡届も出さないといけないはずですが、うかつに手を出せないため未提出です。
死亡届を出した人の欄に私の名前を書けば、国が借金返済せよと私を追ってくるのではと心配です。
相談者が一人おりまして、建築関係の人で父親はその下請けをしていました。
なので、明日私と一緒に事務所に入って仕事の状況やお金の動きを見たいと言います。
この方は父の住居の管理会社の方でもあります。
長年の付き合いのようで信用してもよさそうですが、財産放棄をするにあたりこのような人を先に
事務所に立ち入らせてもよいのか?と疑問です。
早急に御指導下さい。お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1,黙っていれば、プラスの財産も、借金のようなマイナスの
財産も総て相続することになります。
計算して、マイナスの財産が多ければ、相続放棄をした方が
良いです。
手続きは、管轄のある家庭裁判所で、所定の書式に書き込んで
やります。一ヶ月ほどすると裁判所から呼び出しが来ますから
裁判官の前で、法規する旨を申述します。
これは、長男が財産を独り占めしないようにするための手続きです。
だから御心配は不要です。
必要な書類は、裁判所に問い合わせて下さい。
尚、他の人も指摘しているように、三ヶ月以内ですから
御注意方。
2,死亡届と相続は何の関係もありません。
国が借金返済云々もありません。
3,相続放棄をする場合、御父上の財産を勝手に処分
してはいけません。
勝手に処分すると、相続した、とみなされることがあり
相続放棄ができなくなる場合があります。
他人を事務所に立ち入らせる場合は、この点を充分に
注意して下さい。
4,相続放棄をすると、相続が他の人に回る可能性があります。
御父上の兄弟など親戚には、放棄した旨を連絡するのが
親切です。
No.2
- 回答日時:
>この借金が私に降りかかる可能性があるのか…
夫婦が離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。
親子であることに代わりはないのですから、財産も遺産もすべて相続します。
>財産放棄の手続きをすれば助かるのか…
「相続放棄」ですね。
負債のほうが多いことに間違いなければ、3ヶ月以内にどうぞ。
http://minami-s.jp/page021.html
>死亡届を出した人の欄に私の名前を書けば、国が借金返済せよと私を追ってくるのではと…
父は国から借金していたのですか。
まあどこからかはともかく、死亡届の届け人だから借金を背負うわけではありません。
法定相続人だからです。
>財産放棄をするにあたりこのような人を先に事務所に立ち入らせてもよいのか…
良くも悪くもとにかく、父の仕事内容や取引関係、また父の私生活などなど、父のことをよく知っている人に仲に入ってもらわない限り、判断材料が得られないでしょう。
それとも、探偵でも雇いますか。
No.1
- 回答日時:
質問者さんは「実子」ですから「相続権」が発生しますので死亡届を誰が出そうとも相続からは逃れられません。
相続放棄をすれば負の財産も正の財産も相続することはありませんが、怪しげな人に頼まず、弁護士などに依頼された方がよいです。
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