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現在の会社(最近転職しました)では国内出張、海外出張の移動日が土曜日および日曜日になった場合、休日出勤および代休が認められていません。

たとえば、日曜日午前中の便で日本を発ち、帰りが土曜日の午後の場合、日曜日、土曜日とも移動日ということで休日出勤および代休の申請ができません。
ただ、日曜日の午前中に成田に行くためには日曜日の朝一に家を出る必要がありますし、土曜日の夕方に成田についても都内の自宅までは約2時間かかります。

ちなみに国内出張でも土、日に移動しても同じです。

明らかに会社の仕事のために土日の休みの時間を使っているので、帰宅時間によって0.5日、もしくは1日等の休日出勤手当もしくは代休が認められなければおかしいと思っています。

これは違法ではないのでしょうか? 

A 回答 (2件)

休日に労働したかどうかは


使用者の指揮命令下にあるか否かにより判断されます。
出張に関する根拠規定がなく、
休日の出張に関して何らの手当等がない場合、
出張先での業務が休日の翌日の所定勤務日に予定されている場合でも、
その出張による移動日は、休日の労働にはあたりません。

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> 明らかに会社の仕事のために土日の休みの時間を使っている



としても,それは単なる移動であって業務ではありません。業務を行っていない以上それに対する賃金を支払う必要はありませんし,代休を与える義務もありません。
たとえば,時給で働いている人が通勤に時間がかかるからと言ってその間の分の給料をよこせと言ったら納得しますか?
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