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遺言・相続について
遺言・相続について質問させて頂きます。
こういった事に関してはほとんど知識がないので、当たり前のことも質問してしまうかもしれませんが、どなたか詳しい方からアドバイスを頂ければ幸いです。

私の実家での事なのですが、家族構成は以下の通りです。

 父(6年前に他界)
 母(私が2歳の頃に他界)
  長女
  次女(3年前に他界)
  三女(私)
 父の後妻
  四女

長女、次女、私の3人と四女は腹違いの姉妹になります。
上の3人は、後妻と養子縁組をしていません。
実家には現在、父の後妻と四女家族が住んでいます。

父は生前に遺言を書き、その内容は「預貯金は次女、三女(私)、四女で分割し、家は後妻が亡くなった後に長女が相続する」というもので、この遺言は公証役場の方々に来ていただき、また、後妻、私達姉妹全員とその夫たちも集まり全員の前で公式に認められたものです。
その後父が亡くなり、遺言どおり預貯金は次女以下3人で分割しました。家はまだ後妻が健在の為相続できないのですが、そこで次女が、後妻が生きている間は家の名義は後妻のものにしようと言いだし、他の姉妹も後妻の心情を汲み取る形で、半ば強引に押し切られ、家の名義を後妻に変えました。

そして後妻は自分自身の遺言を書き、その内容は「自分が亡くなった後、家を長女の名義にする」というものです。
ところが、最近になって後妻は、家は四女(後妻の実子)に相続させると言いだし、また四女自身も、「自分は20余年の間この家で生活してきて、親の面倒も見てきた。だから自分はここから出ていかない。」と言いだしました。
しかし、長女は現在賃貸に住んでいて、生活も困窮しており、この家賃がかかることも正直苦しい状況もあり、家を相続するつもりでいたので、四女の言い分は受け入れる事ができません。これに対し、四女はそれ相応の金額で諦めてくれと言っています。

そこでまず質問があります。
 1.父の遺言が完了していない状態で、後妻の一存で家の相続人を変える事は可能なのでしょうか。
 2.四女の言うようにお金で解決させる場合、「それ相応の額」というのは、どのように算出されるのでしょうか。例えばこの先かかる家賃+家・土地の額+α 等。

+αというのは、長女は(次女、私も含めて)幼い頃から父と後妻から、精神的・肉体的に酷い虐待を受けてきました。それに対する慰謝料や、父が亡くなった後に家の名義を後妻に変えた事に対する対価などは請求できますでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず1.から。


遺言の内容がどのようなものであれ、相続人全員が合意をすれば、遺言内容とは別の相続をすることができます。

>次女が、後妻が生きている間は家の名義は後妻のものにしようと言いだし、他の姉妹も後妻の心情を汲み取る形で、半ば強引に押し切られ、家の名義を後妻に変えました。

この時点で相続人全員の合意があったわけです。
後妻への名義変更も、登記原因は「相続」だったはずです。
しぶしぶとはいえいったん承諾した以上、いまさらそんなはずじゃなかったなんて言っても認められません。
そしてこの段階でお父様の相続はすべて終了しました。


2.について。
実家はすでに後妻個人の所有物です。
そして後妻と長女、次女、三女が養子縁組していない以上、この三人は後妻の法定相続人ですらありません。
つまり後妻の所有物である実家を相続する立場にありません。

>そして後妻は自分自身の遺言を書き、その内容は「自分が亡くなった後、家を長女の名義にする」というものです。

上記のような関係でこのような遺言を残した場合、「遺贈」と解釈される余地はありますが、遺言はいくらでも作り直すことができますし、競合する内容がある場合は後の遺言が有効になります。
つまり現段階で後妻が「四女に実家を相続させる」という遺言を書いたらそれが最優先されます。


残念ですが、あまりに無防備に過ぎました。
今の段階で弁護士を入れても勝ち目はないでしょう。むしろ弁護士を使うことで後妻や四女の機嫌を損ねれば、根こそぎ奪われておしまいです。
四女がお金を払う意思があるうちに、できるだけその金額を吊りあげる交渉をしてください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
やはりかなり不利なのですね…。
長女自身も色々考え、お金を受け取ってという事も考え始めているようです。
今回頂いたご回答を本人にも説明し、話し合おうと思います。

お礼日時:2011/12/09 20:29

後継ぎ遺贈と言って、単なる希望を述べたもので、法的効力はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
後継ぎ遺贈というものは初めて知りました。
よく調べて、長女本人にも話そうと思います。

お礼日時:2011/12/09 20:21

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