私は1月中旬から4月中旬まで正社員(看護師)として働き、退職後夫の扶養に入りました。
そして現在、9月中旬よりパート(看護師)として再就職し、収入があります。
そこで確認したい事があります。
(1)扶養の条件である130万円未満の収入とは、総支給額ですよね?交通費は含むのでしょうか。
(2)扶養から外れるのは収入が130万円を超えた時点ですか?明らかに超えてしまうと分かった時点ですか?
超えた時点の場合、私は12月の収入を足すと超えてしまうのですが、収入を頂いた時点(振り込まれた時点)で扶養から外れるのでしょうか。
それとも、来年の春くらいになると源泉徴収票をもらいますよね。その時点ですか?
(3)9月中旬より働き始めてから10月に病院を受診し保険を使用したのですが、その場合は、夫の職場に使用した保険料を返却しなければならないのですか?
(4)来年はパートのままの収入の為、年間で130万円未満の収入になるのですが、その場合はどの時点で夫の扶養に入れるのでしょうか。
また、これは確認なのですが・・・
配偶者特別控除は、1か月の収入を×12(か月)した見込みが130万円未満であるかどうか。
社会保険は、収入が130万円未満であるかどうか。
↑これはどの時点で130万円未満と判断するかは不明。
という違いがあると認識しているのですが間違ってますか?
色々と調べれば調べるほど分からなくなってしまって困っています。
どうか宜しくお願いします!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)扶養の条件である130万円未満の収入とは、総支給額ですよね?交通費は含むのでしょうか
・含む場合が多い・・健保組合により含まない所もある・・健康保険の規定に依ります
>(2)扶養から外れるのは収入が130万円を超えた時点ですか?明らかに超えてしまうと分かった時点ですか?
・130万の基本的な考え方は、これから1年間の収入見込みが130万を超えないことなので
例:3月:10万なら10万×12ヶ月で見込み収入は120万<130万・・扶養には入れる
:4月:15万なら15万×12ヶ月で見込み収入は180万>130万・・扶養には入れない
:5月:12万なら12万×12ヶ月で見込み収入は144万>130万・・扶養には入れない
:6月:10万なら10万×12ヶ月で見込み収入は120万<130万・・扶養には入れる
1月~12月まで、毎月108333円以内なら、×12ヶ月で129万9996円<130万 結果として年間130万におさまると言うだけのこと
・健康保険が実際に月単位で判定しているか、年間で判定しているかは、扶養になって居る健康保険に効かないと詳細はわかりません・・健康保険により規程が若干違う為です
>超えた時点の場合、私は12月の収入を足すと超えてしまうのですが、収入を頂いた時点(振り込まれた時点)で扶養から外れるのでしょうか
・その場合は、超えた月に遡って扶養から外される場合もあります・・健康保険の規程次第
>(3)9月中旬より働き始めてから10月に病院を受診し保険を使用したのですが、その場合は、夫の職場に使用した保険料を返却しなければならないのですか?
・遡って扶養から外された場合、その月から現在までの、健康保険が支払った保険診療分の全額を請求されます(保険診療分の健康保険負担分の7割分)
>(4)来年はパートのままの収入の為、年間で130万円未満の収入になるのですが、その場合はどの時点
で夫の扶養に入れるのでしょうか
・もしも遡って扶養から外された場合は一定期間扶養には入れない場合が有ります・・規約違反で・・これも健康保険の規約によります
>配偶者特別控除は、1か月の収入を×12(か月)した見込みが130万円未満であるかどうか
・1/1~12/31の収入(非課税通勤交通費を除く)が141万未満・・扶養に入っている場合は、健康保険が非課税交通費を収入とするかしないかで、130万未満でよいか120万未満等なのか、金額が違ってきます
・月々の収入は関係なく年間の収入になります(1月100万、2月~11月収入無し、12月20万の120万でも配偶者特別控除の対象です)
・健康保険の扶養の規程については、健康保険の事務局(保険証に記載されて要る連絡先)に直接お聞き下さい、正しい回答が得られます
(健康保険の規程は各健康保険で若干の相違がありますから、確認しないと正確な所がわかりません)
No.5
- 回答日時:
>(1)扶養の条件である130万円未満の収入とは、総支給額ですよね?交通費は含むのでしょうか。
健康保険によっても違います。
よく、「交通費は含む」という回答がほとんどですが、私の加入している健康保険では含みません。
>(2)扶養から外れるのは収入が130万円を超えた時点ですか?明らかに超えてしまうと分かった時点ですか?
いいえ。
通常、向こう1年間に換算して130万円を超える見込み(月収108334円以上が2~3か月続いたとき)となったときです。
また、通常、扶養に入る前の過去の収入は関係ありません。
なので、おそらく貴方の場合、大丈夫でしょう。
>超えた時点の場合、私は12月の収入を足すと超えてしまうのですが、収入を頂いた時点(振り込まれた時点)で扶養から外れるのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
>(3)9月中旬より働き始めてから10月に病院を受診し保険を使用したのですが、その場合は、夫の職場に使用した保険料を返却しなければならないのですか?
もし、扶養からはずれた場合は、「保険料」ではなく、かかった医療費で健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求がきます。
>(4)来年はパートのままの収入の為、年間で130万円未満の収入になるのですが、その場合はどの時点で夫の扶養に入れるのでしょうか。
前に書いたとおりです。
おそらく、貴方は扶養のままでいられるでしょう。
なお、130万円の考え方は健康保険によって違うこともあるため、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
>配偶者特別控除は、1か月の収入を×12(か月)した見込みが130万円未満であるかどうか。
いいえ。
1月から12月までの収入(交通費を除く)が、141万円未満なら、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
なお、その場合、ご主人の年末調整で「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の氏名や年収(所得)を記入して出さないと受けられません。
年末調整で会社に申告してなければ、確定申告すればいいです。
来年になったら、貴方もしくはご主人が、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
No.3
- 回答日時:
配偶者控除は所得が103万円未満。
健康保険の被扶養者になる条件は年収が130万円未満。
似たようなものですが制度自体が異なりますので混同しないでください。
極端な話、配偶者控除の対象にはなるが健康保険の被扶養者にはなれない場合があります。
健康保険の130万円未満の考え方は統一の基準があるわけではありません。
なのでここで聞いてもご主人の加入している健康保険で通用するとは限らないのでここでは完全な回答は得られません。
健康保険に聞かなければわからないということです。
No.2
- 回答日時:
> (1)扶養の条件である130万円未満の収入とは、総支給額ですよね?交通費は含むのでしょうか。
一般に、所得税法上、非課税の通勤交通費も含めた金額で判断します。
> (2)扶養から外れるのは収入が130万円を超えた時点ですか?明らかに超えてしまうと分かった時点ですか?
後者の場合が多いです。
給与の場合、月収が108,000円を超えた場合というのが目安です。
> それとも、来年の春くらいになると源泉徴収票をもらいますよね。その時点ですか?
源泉徴収票は、年末調整が終わったら(退職した場合は1か月以内)に交付することになっていますので、もっと早い時期に交付されると思います。
> (3)9月中旬より働き始めてから10月に病院を受診し保険を使用したのですが、その場合は、夫の職場に使用した保険料を返却しなければならないのですか?
その時点で、被扶養者に該当しなくなっていたのなら、診療報酬の7割を請求されると思います。
> (4)来年はパートのままの収入の為、年間で130万円未満の収入になるのですが、その場合はどの時点で夫の扶養に入れるのでしょうか。
保険者によって基準が異なりますが、「先一年間の所得(所得税で言う所得とは異なります。給与であれば総支給額)が130万円を超える場合」というのが多いです。
月収でいうと108,000以下であれば、被扶養者となることができます。
> 配偶者特別控除は、1か月の収入を×12(か月)した見込みが130万円未満であるかどうか。
配偶者特別控除は、配偶者が次の条件に該当する場合に、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人がうけることができる所得控除です。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
4.ほかの人の扶養親族となっていないこと。
5.年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること」というのは、給与所得のみの人の場合、「給与収入(非課税通勤費は含みません)が103万円超141万円未満であること」といえばわかりやすいかと思います。
配偶者特別控除は、控除を受ける人の毎月の給与の源泉所得税額(給与から天引きされる所得税額)には影響しません。
年末調整か確定申告の際に申告しますので、見込みではなく実際の金額(年末調整が配偶者の最後の収入よりも前になることが多いので、確定していない場合も多いですが)で判断します。
> 社会保険は、収入が130万円未満であるかどうか。
先に述べたとおり、その認識でよろしいかと思います。
健康保険は、保険者によって規定が異なりますので、詳しいことは保険者にお問い合わせください。
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