アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

前にも質問したのですが、先日、友人が窃盗罪(空き巣)で逮捕されました、初犯です。
被害は3件で金額は30万円くらいです。本人は深く反省し、
相手には弁償、謝罪し、示談が纏まりそうです。この場合不起訴の可能性はあるでしょうか?

もしそうでなかったら、この場合どのくらいの刑罰になりますか?

1.罰金
2.懲役
3.執行猶予は?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

窃盗罪は最大で10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。



ポイントは以下のとおり
・損害額・示談成立か否か・手口が悪質か否か・突発的な動機か,計画的だったか・組織的か,単独か・犯行目的・犯行によって生じた利益の程度(その使い道)・被害者にも落ち度があったか否か・前科・前歴・余罪・被告人の反省の態度・被告人の関係者の協力の程度・被告人の年齢(若くて更正の可能性が高い,など)

個人的な感覚だと初犯ですが、余罪が2件があるので懲役1年半くらいが相当だと思います。
あとは弁護士の腕前と、友人の人相次第かと・・・

3件とも相手との間で示談が成立しているのなら、執行猶予かな・・・
どこかの判例で、初犯・余罪1件・被害額30万で執行猶予付いた場合もあります。
被害者から告訴取り下げの要請があったり、嘆願書がなければ、余罪有りで不起訴は考えにくいです。(可能性はありますがほぼ0%に近い数字かと)
    • good
    • 1

空き巣で、3件あれば罰金刑は殆ど可能性はありません。



検察官も、略式ではなく起訴すると思われ、その場合は軽くて執行猶予ということになります。

この場合は、示談の見込みではなく成立がないと厳しい内容となります。
    • good
    • 2

執行猶予に1票

    • good
    • 1

本人の「深く反省」は当然として



3件の余罪で「不起訴」はあり得ません。
懲罰は「裁判官」が決めるので何とも・・・

示談が進んでるのは良いことですが「3件の余罪」がどう転ぶか・・・
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!