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売掛金を支払わない業者がいます。
電話にも出ないし、借金取りに追われて昼間は家にいないようです。
この場合、21~23時ぐらいに訪問するのは違法でしょうか?
貸金業法では21~8時までの訪問は法律に触れるみたいですが、売掛金の催促の場合はこれには当てはまらないと思っていいのでしょうか?
どなたかお答えいただくと助かります。

A 回答 (2件)

相手業者の営業時間中です。



営業していれば、何時でもいいですよ。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2003/12/15 09:47

裁判所からの支払督促を利用してはどうでしょうか?



参考URL:http://www.geocities.jp/kurisu5006/saikenkaisyu. …
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2003/12/15 09:46

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